有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針並びに役員の報酬等に関する株主総会決議内容は以下のとおりです。
a.取締役
取締役会決議で一任された代表取締役社長が取締役会において定めた「取締役及び名誉会長規則」に則り、会社業績、職責等を総合的に勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において各取締役に係る月例報酬の額を決定しております。取締役の報酬額は、平成7年6月開催の第41回定時株主総会において年額200,000千円以内(11名)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
b.監査役
監査役の協議により、常勤・非常勤の別に応じた職責等を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において各監査役に係る月例報酬の額を決定することとしております。監査役の報酬額は、平成18年6月開催の第52回定時株主総会において年額30,000千円以内(4名)と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりませんので、記載を省略しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針並びに役員の報酬等に関する株主総会決議内容は以下のとおりです。
a.取締役
取締役会決議で一任された代表取締役社長が取締役会において定めた「取締役及び名誉会長規則」に則り、会社業績、職責等を総合的に勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において各取締役に係る月例報酬の額を決定しております。取締役の報酬額は、平成7年6月開催の第41回定時株主総会において年額200,000千円以内(11名)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
b.監査役
監査役の協議により、常勤・非常勤の別に応じた職責等を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において各監査役に係る月例報酬の額を決定することとしております。監査役の報酬額は、平成18年6月開催の第52回定時株主総会において年額30,000千円以内(4名)と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 151,076 | 151,076 | ― | ― | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 9,418 | 9,418 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 28,108 | 28,108 | ― | ― | 5 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりませんので、記載を省略しております。