有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、平成7年6月29日開催の第41回定時株主総会において年額2億円以内と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は0名)であります。
非金銭報酬として、平成19年6月27日開催の第53回定時株主総会において、業務上の必要により取締役に社宅を貸与する場合、社宅賃借料と社宅使用料の差額合計額は年額4百万円以内と決議いただいております。
監査役の金銭報酬の額は、平成18年6月28日開催の第52回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、令和3年2月19日開催の取締役会において取締役の報酬等の決定に関する基本方針を以下のとおり定めております。
1.取締役の個人別の報酬等(定額報酬等)の決定に関する方針
イ)取締役の報酬額の決定にあたっては、優秀な人材の確保と継続的な企業価値の向上に対する動機付けに配慮
のうえ、会社業績、職責等を総合的に勘案するものとし、取締役会において定めた「取締役及び名誉会長規
則」に則り、取締役社長が決定する。
ロ)取締役の個人別報酬額は、以下のとおりとし総額において株主総会が決定した限度内とする。
取締役社長 年額1億円以内
取締役会長 年額6千万円以内
役付執行役員を兼務する取締役 年額6千万円以内
その他の取締役 年額3千万円以内
2.業務指標を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬等) 定めない。 3.非金銭報酬等 業務上の必要により取締役に社宅を貸与する場合、第53回定時株主総会の決議にもとづき、社宅賃借料と社
宅使用料の差額合計額は年額4百万円以内とする。 4.報酬等の額の割合 非金銭報酬等は別枠とし、定額報酬等と業績連動報酬等との割合は10対0とする。
5.報酬等を与える時期又は条件
取締役の報酬は月例報酬のみとし、毎月従業員に対する給与支給日に支給する。
6.委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定を次の者に委任する。
イ)委任を受ける者 代表取締役社長 岸本則之
ロ)委任する権限の内容 株主総会が決定した報酬総額の限度内における、取締役の個人別報酬等の決定に関
する一切の事項
ハ)委任が適切に行使されるようにするための措置 決定した内容を社外取締役で構成する検証委員会に報告する 7.付帯事項 業務執行にあたる取締役には「UEX役員持株会」への入会を推奨し、取締役による自社株式保有の促進を
図る。
<参考>取締役による自社株式保有の状況
(単位:株)
③判断理由
イ) 取締役の個人別の報酬等の内容が上記基本方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度の個人別の報酬等については令和2年6月に取締役会決議で一任された代表取締役が決定しており ますが、決定内容を上記基本方針決定後に検証委員会に報告し、同委員会から基本方針に沿うものであるとの判断を得ております。
ロ) 取締役の個人別の報酬等の決定を代表取締役社長に委任する理由
取締役会が定めた基本方針の限度内において内容の決定を代表取締役に一任することにより業務の適正かつ円滑な運営が期待できると判断したためであります。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりませんので、記載を省略しております。
①役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、平成7年6月29日開催の第41回定時株主総会において年額2億円以内と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は0名)であります。
非金銭報酬として、平成19年6月27日開催の第53回定時株主総会において、業務上の必要により取締役に社宅を貸与する場合、社宅賃借料と社宅使用料の差額合計額は年額4百万円以内と決議いただいております。
監査役の金銭報酬の額は、平成18年6月28日開催の第52回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、令和3年2月19日開催の取締役会において取締役の報酬等の決定に関する基本方針を以下のとおり定めております。
1.取締役の個人別の報酬等(定額報酬等)の決定に関する方針
イ)取締役の報酬額の決定にあたっては、優秀な人材の確保と継続的な企業価値の向上に対する動機付けに配慮
のうえ、会社業績、職責等を総合的に勘案するものとし、取締役会において定めた「取締役及び名誉会長規
則」に則り、取締役社長が決定する。
ロ)取締役の個人別報酬額は、以下のとおりとし総額において株主総会が決定した限度内とする。
取締役社長 年額1億円以内
取締役会長 年額6千万円以内
役付執行役員を兼務する取締役 年額6千万円以内
その他の取締役 年額3千万円以内
2.業務指標を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬等) 定めない。 3.非金銭報酬等 業務上の必要により取締役に社宅を貸与する場合、第53回定時株主総会の決議にもとづき、社宅賃借料と社
宅使用料の差額合計額は年額4百万円以内とする。 4.報酬等の額の割合 非金銭報酬等は別枠とし、定額報酬等と業績連動報酬等との割合は10対0とする。
5.報酬等を与える時期又は条件
取締役の報酬は月例報酬のみとし、毎月従業員に対する給与支給日に支給する。
6.委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定を次の者に委任する。
イ)委任を受ける者 代表取締役社長 岸本則之
ロ)委任する権限の内容 株主総会が決定した報酬総額の限度内における、取締役の個人別報酬等の決定に関
する一切の事項
ハ)委任が適切に行使されるようにするための措置 決定した内容を社外取締役で構成する検証委員会に報告する 7.付帯事項 業務執行にあたる取締役には「UEX役員持株会」への入会を推奨し、取締役による自社株式保有の促進を
図る。
<参考>取締役による自社株式保有の状況
(単位:株)
| 役職 | 氏名 | 令和2年3月31日 | 令和3年3月31日 | 増減 |
| 代表取締役社長 | 岸本則之 | 244,000 | 271,600 | 27,600増 |
| 取締役専務執行役員 | 石松陽一 | 64,600 | 85,000 | 20,400増 |
| 取締役 | 森岡恭利 | 28,000 | 34,400 | 6,400増 |
③判断理由
イ) 取締役の個人別の報酬等の内容が上記基本方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度の個人別の報酬等については令和2年6月に取締役会決議で一任された代表取締役が決定しており ますが、決定内容を上記基本方針決定後に検証委員会に報告し、同委員会から基本方針に沿うものであるとの判断を得ております。
ロ) 取締役の個人別の報酬等の決定を代表取締役社長に委任する理由
取締役会が定めた基本方針の限度内において内容の決定を代表取締役に一任することにより業務の適正かつ円滑な運営が期待できると判断したためであります。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 159,106 | 151,966 | ― | 7,140 | ― | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 9,600 | 9,600 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 28,200 | 28,200 | ― | ― | ― | 4 |
⑤役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりませんので、記載を省略しております。