訂正有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、顧客への商品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来顧客から受け取る額の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入額を控除した純額で収益を認識することとしております。
さらに、工事契約のうち従来、完成工事基準を採用していた契約については、一定の期間にわたり充足される履行義務として履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高が16,994百万円、売上原価は16,062百万円、営業利益は931百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益が162百万円それぞれ減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は61百万円増加しております。
なお、当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」及び「未成工事支出金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組み替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係わる「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、顧客への商品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来顧客から受け取る額の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入額を控除した純額で収益を認識することとしております。
さらに、工事契約のうち従来、完成工事基準を採用していた契約については、一定の期間にわたり充足される履行義務として履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高が16,994百万円、売上原価は16,062百万円、営業利益は931百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益が162百万円それぞれ減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は61百万円増加しております。
なお、当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」及び「未成工事支出金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組み替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係わる「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。