有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(追加情報)
重要な係争事件の発生
平成30年8月29日に子会社である株式会社サハダイヤモンド(ロシア)へ訪問し、業務監査を行った際、同社の対応に不明瞭な行動や返答があったことから、現地ロシアの弁護士に登記状況の確認を依頼したところ、株式会社サハダイヤモンド(ロシア)の資本金につき、平成30年7月4日にロシアの法人の統一国家登記簿において540,000ルーブルから2,160,000ルーブルへと増資を理由として増加した旨の登記がなされており、この登記を前提とすれば、当社が保有する株式の出資比率についても、58.8444%から14.7111%まで減少したこととなります。そこで、平成30年10月1日に第一訴訟で平成29年10月6日の株式会社サハダイヤモンド(ロシア)での臨時不在株主総会での増資の決議無効等を求めサハ共和国(ヤクーチア)商事裁判所へ提訴を行いました。次に平成30年10月18日に第二訴訟にて平成30年6月27日の同社の定時株主総会での一方的な取締役の選任と定款の変更の無効を求め提訴を行い、当社が提訴した株式会社サハダイヤモンド(ロシア)の「取締役」「株主」及び「社員」の勝手な判断を抑えるため資産の保全手続きについても同時に行いました。
当社としては、株式会社サハダイヤモンド(ロシア)の増資は不当であり、依然として当社の子会社であると判断して提訴を行っています。
なお、今後については、平成30年11月23日以降の第一訴訟の次回公判が令和元年年9月9日という期日になっています。
重要な係争事件の発生
平成30年8月29日に子会社である株式会社サハダイヤモンド(ロシア)へ訪問し、業務監査を行った際、同社の対応に不明瞭な行動や返答があったことから、現地ロシアの弁護士に登記状況の確認を依頼したところ、株式会社サハダイヤモンド(ロシア)の資本金につき、平成30年7月4日にロシアの法人の統一国家登記簿において540,000ルーブルから2,160,000ルーブルへと増資を理由として増加した旨の登記がなされており、この登記を前提とすれば、当社が保有する株式の出資比率についても、58.8444%から14.7111%まで減少したこととなります。そこで、平成30年10月1日に第一訴訟で平成29年10月6日の株式会社サハダイヤモンド(ロシア)での臨時不在株主総会での増資の決議無効等を求めサハ共和国(ヤクーチア)商事裁判所へ提訴を行いました。次に平成30年10月18日に第二訴訟にて平成30年6月27日の同社の定時株主総会での一方的な取締役の選任と定款の変更の無効を求め提訴を行い、当社が提訴した株式会社サハダイヤモンド(ロシア)の「取締役」「株主」及び「社員」の勝手な判断を抑えるため資産の保全手続きについても同時に行いました。
当社としては、株式会社サハダイヤモンド(ロシア)の増資は不当であり、依然として当社の子会社であると判断して提訴を行っています。
なお、今後については、平成30年11月23日以降の第一訴訟の次回公判が令和元年年9月9日という期日になっています。