有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬の構成は、固定報酬約15%、短期の業績連動報酬約65%、中長期の業績連動報酬約20%としております。
月額報酬の内訳については、「固定報酬+短期の業績連動報酬」としており、固定報酬は取締役本来の「意思決定機能」「監視機能」に対する報酬として取締役会にて報酬額を決議しております。
短期の業績連動報酬は連動報酬標準額に全社業績(前年の連結経常損益率に連動)による評価及び各取締役と取締役会との間のコミットメントについての代表取締役社長の評価により算出された指数を乗じて決定しております。連動報酬標準額については「業務執行機能」に対する報酬として取締役会にて決議しております。
役員賞与については、税金等調整前当期純利益額に連動しており、当連結会計年度は中長期の業績連動報酬の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てるものとしております。
また、税金等調整前当期純利益による支給基準には下限額を設けておりかつ賞与総原資には上限額を設けております。
この度当社は、役員報酬制度を見直し、第63期よりあらたに譲渡制限付株式報酬制度(2020年6月23日開催の第62期定時株主総会において承認可決)を導入することといたしました。譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という)は、当社の取締役(社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式を毎年1回、割当てるものです。なお、本制度の導入に伴い現行の株式報酬型ストックオプション制度は廃止し(既に発行済みのものを除く)、以降取締役の報酬として新株予約権の割当ては行わないことといたします。その結果、取締役の報酬の構成は、固定報酬約15%、変動報酬約65%、本制度約20%となります。
社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場でありかつ独立性を重視し月額報酬においては固定報酬のみ、役員賞与も設定はございません。
各監査役の報酬額は、株主総会でご承認いただいた上限額の範囲内で、監査役の協議により決定いたします。
監査役報酬は、取締役の職務の執行を監視する権限を有する独立した立場であることを考慮し、固定報酬のみ、役員賞与も設定はございません。
取締役の報酬額の決定過程における取締役会の活動内容としましては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対してコミットメントに基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合せて各評価を確認することで、公正性・透明性を確保しております。
なお、当社は2019年5月20日開催の取締役会の決議により指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立社外取締役・全独立社外監査役より構成する体制としております。
取締役の報酬制度や報酬水準については決定プロセスの客観性・透明性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて指名・報酬委員会において審査し取締役会に答申を行ってまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第48期定時株主総会において、年額240百万円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第36期定時株主総会において、月額3百万円以内と決議いただいております。
3.当社は、2008年6月26日開催の第50期定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議いただいております。
4.取締役の報酬等の額は、当事業年度終了後に付与される株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の払込金額と相殺する予定の報酬債権25百万円が含まれます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬の構成は、固定報酬約15%、短期の業績連動報酬約65%、中長期の業績連動報酬約20%としております。
月額報酬の内訳については、「固定報酬+短期の業績連動報酬」としており、固定報酬は取締役本来の「意思決定機能」「監視機能」に対する報酬として取締役会にて報酬額を決議しております。
短期の業績連動報酬は連動報酬標準額に全社業績(前年の連結経常損益率に連動)による評価及び各取締役と取締役会との間のコミットメントについての代表取締役社長の評価により算出された指数を乗じて決定しております。連動報酬標準額については「業務執行機能」に対する報酬として取締役会にて決議しております。
役員賞与については、税金等調整前当期純利益額に連動しており、当連結会計年度は中長期の業績連動報酬の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てるものとしております。
また、税金等調整前当期純利益による支給基準には下限額を設けておりかつ賞与総原資には上限額を設けております。
この度当社は、役員報酬制度を見直し、第63期よりあらたに譲渡制限付株式報酬制度(2020年6月23日開催の第62期定時株主総会において承認可決)を導入することといたしました。譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という)は、当社の取締役(社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式を毎年1回、割当てるものです。なお、本制度の導入に伴い現行の株式報酬型ストックオプション制度は廃止し(既に発行済みのものを除く)、以降取締役の報酬として新株予約権の割当ては行わないことといたします。その結果、取締役の報酬の構成は、固定報酬約15%、変動報酬約65%、本制度約20%となります。
社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場でありかつ独立性を重視し月額報酬においては固定報酬のみ、役員賞与も設定はございません。
各監査役の報酬額は、株主総会でご承認いただいた上限額の範囲内で、監査役の協議により決定いたします。
監査役報酬は、取締役の職務の執行を監視する権限を有する独立した立場であることを考慮し、固定報酬のみ、役員賞与も設定はございません。
取締役の報酬額の決定過程における取締役会の活動内容としましては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対してコミットメントに基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合せて各評価を確認することで、公正性・透明性を確保しております。
なお、当社は2019年5月20日開催の取締役会の決議により指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立社外取締役・全独立社外監査役より構成する体制としております。
取締役の報酬制度や報酬水準については決定プロセスの客観性・透明性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて指名・報酬委員会において審査し取締役会に答申を行ってまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 月額報酬 | 賞与 | ||||
| 固定報酬 | 短期の 業績連動報酬 | 中長期の 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 145 | 16 | 102 | 25 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 14 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | ― | ― | 4 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第48期定時株主総会において、年額240百万円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第36期定時株主総会において、月額3百万円以内と決議いただいております。
3.当社は、2008年6月26日開催の第50期定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議いただいております。
4.取締役の報酬等の額は、当事業年度終了後に付与される株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の払込金額と相殺する予定の報酬債権25百万円が含まれます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。