訂正有価証券報告書-第63期(2020/04/01-2021/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年5月15日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当期より譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年6月23日開催の当社第62期定時株主総会において承認・決議いただいております。
本制度の導入に伴い報酬型ストック・オプション制度は廃止し(既に発行済みのものを除く)、以降、取締役の報酬として新株予約権の割り当ては行わない予定です。
役員報酬は、決定プロセスの客観性・透明性、報酬額の妥当性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて「指名・報酬委員会」において審査し、取締役会に答申を行い取締役会にて決議しております。
なお、「指名・報酬委員会」は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立社外取締役・全独立社外監査役で構成しております。
取締役の報酬の構成については、基本となる固定報酬及び業績変動報酬、譲渡制限付株式報酬に区分し、会社業績や同規模他社の報酬水準、過去の支給実績などを総合的に勘案して決定いたしております。
固定報酬は取締役本来の「意思決定機能」「監視機能」に対する報酬、業績変動報酬は「業務執行機能」に対する報酬としており総額を12分割して毎月支給いたします。
業績変動報酬は役位別の変動報酬標準額に全社業績(前年の連結経常損益率に連動)による評価及び各取締役と取締役会との間のコミットメントについて「指名・報酬委員会」の評価答申により算出された変動率(84%~127%)を乗じて決定しております。
譲渡制限付株式報酬は、当社の取締役(社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、非金銭報酬等として譲渡制限付株式を毎年1回、割当てるものです。譲渡制限付株式報酬は2020年6月23日開催の第62期定時株主総会において、事業年度ごとの割当てる上限を29,000株として承認いただいております。また、譲渡制限付株式に関する金銭報酬債権の総額は25.5百万円以内と設定しております。
譲渡制限付株式報酬の基礎額の算定式
割当対象者の基礎額=役位別のポイント×(25.5百万円以内÷割当対象者全員の役位ポイントの合計)
上記の方針により、取締役の報酬の構成は、固定報酬約10%、変動報酬約70%、譲渡制限付株式報酬約20%となります。
なお、社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場でありかつ独立性を重視し月額報酬においては固定報酬のみ、役員賞与も設定はございません。
また、各監査役の報酬額は、株主総会でご承認いただいた上限額の範囲内で、監査役の協議により決定いたしており、取締役の職務の執行を監視する権限を有する独立した立場であることを考慮し固定報酬のみとし、役員賞与も設定はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第48期定時株主総会において、年額240百万円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第36期定時株主総会において、月額3百万円以内と決議いただいております。
3.当社は、2008年6月26日開催の第50期定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年5月15日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当期より譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年6月23日開催の当社第62期定時株主総会において承認・決議いただいております。
本制度の導入に伴い報酬型ストック・オプション制度は廃止し(既に発行済みのものを除く)、以降、取締役の報酬として新株予約権の割り当ては行わない予定です。
役員報酬は、決定プロセスの客観性・透明性、報酬額の妥当性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて「指名・報酬委員会」において審査し、取締役会に答申を行い取締役会にて決議しております。
なお、「指名・報酬委員会」は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立社外取締役・全独立社外監査役で構成しております。
取締役の報酬の構成については、基本となる固定報酬及び業績変動報酬、譲渡制限付株式報酬に区分し、会社業績や同規模他社の報酬水準、過去の支給実績などを総合的に勘案して決定いたしております。
固定報酬は取締役本来の「意思決定機能」「監視機能」に対する報酬、業績変動報酬は「業務執行機能」に対する報酬としており総額を12分割して毎月支給いたします。
業績変動報酬は役位別の変動報酬標準額に全社業績(前年の連結経常損益率に連動)による評価及び各取締役と取締役会との間のコミットメントについて「指名・報酬委員会」の評価答申により算出された変動率(84%~127%)を乗じて決定しております。
譲渡制限付株式報酬は、当社の取締役(社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、非金銭報酬等として譲渡制限付株式を毎年1回、割当てるものです。譲渡制限付株式報酬は2020年6月23日開催の第62期定時株主総会において、事業年度ごとの割当てる上限を29,000株として承認いただいております。また、譲渡制限付株式に関する金銭報酬債権の総額は25.5百万円以内と設定しております。
譲渡制限付株式報酬の基礎額の算定式
割当対象者の基礎額=役位別のポイント×(25.5百万円以内÷割当対象者全員の役位ポイントの合計)
上記の方針により、取締役の報酬の構成は、固定報酬約10%、変動報酬約70%、譲渡制限付株式報酬約20%となります。
なお、社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場でありかつ独立性を重視し月額報酬においては固定報酬のみ、役員賞与も設定はございません。
また、各監査役の報酬額は、株主総会でご承認いただいた上限額の範囲内で、監査役の協議により決定いたしており、取締役の職務の執行を監視する権限を有する独立した立場であることを考慮し固定報酬のみとし、役員賞与も設定はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 月額報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 固定報酬 | 業績変動報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 145 | 16 | 103 | 25 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 14 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | ― | ― | 4 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第48期定時株主総会において、年額240百万円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第36期定時株主総会において、月額3百万円以内と決議いただいております。
3.当社は、2008年6月26日開催の第50期定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。