訂正有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。提出日現在、監査役会は4名で構成されておりますが、そのうち3名が社外監査役であり、公正な監査が実施できる体制を整えております。監査役会は原則毎月1回開催しております。また、毎月1回開催の定例取締役会及び臨時取締役会には、常勤監査役及び非常勤監査役が出席し、取締役会及び取締役の意思決定・業務執行に関し、公正・客観的な立場から監査・監督を実施し、監視機能を果たしております。
監査役会における主な検討事項として、監査役監査方針及び活動計画、監査役監査活動の年間振り返り、会計監査人の選定・評価、会計監査人の報酬に対する同意、内部統制システムの整備・運用状況等になります。
なお当事業年度において取締役会を17回、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の取締役会及び監査役会への出席状況は次のとおりであります。
常勤監査役は、稟議書や契約書をはじめとする重要な書類の回付を受るとともに、各取締役ならびに各事業部責任者と面談を実施し、取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制状況や、損失に結びつくリスクの管理体制状況等について監査を行っております。
監査役笠原正英氏は、森トラストグループ各社の役員であった経験と幅広い知見から経営全般に対し、意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部統制監査室は、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部管理体制の適正・有効性を検証し、これらの結果については、経営会議、取締役会において随時報告を行うとともに、各業務執行部門に対しては、助言、勧告、改善指導等を行っております。また、内部統制監査室は、監査役及び会計監査人と随時情報交換を行い相互連携を図っており、それぞれの監査結果は、内部統制部門に適時にフィードバックされ、随時内部統制システムの整備構築に反映されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清陽監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名等
中市 俊也(清陽監査法人 指定社員 業務執行社員)
石倉 郁男(清陽監査法人 指定社員 業務執行社員)
d.監査業務に係る補助者の構成
清陽監査法人に所属する公認会計士5名、その他1名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、「会計監査人の選定基準」を定め、清陽監査法人がこの選定基準を満たし、当社の会計
監査人として必要とされる独立性・専門性、品質管理体制を有していることから、当社の会計監査人に適任
であると判断し、同監査法人を選定しております。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として
は、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総
会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また会計監査人が会社法
第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を
解任します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価基準」を定め、これに基づき会計監査人の職務遂行状況
等を総合的に評価した結果、監査法人による監査活動が適切かつ妥当であると評価しております。
g. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、監査計画における監査内容、監査日数の算定根拠等が妥当と判断した結果、会計監査人
の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(監査報酬の内容等)
監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、提出会社に係る監査報酬と連結子会社に係る監査報酬とを区分しておりませんので、監査報酬についてはこれらの合計額を記載しております。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
当社における非監査業務の内容は、「財務デューデリジェンス業務」であります。
(監査報酬の決定方針)
当社は、財務報告の信頼性を高め、監査業務の品質を確保することを前提に、会社の業務内容等における特性、必要監査日数等を勘案して、適切な監査報酬を決定することを方針としております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。提出日現在、監査役会は4名で構成されておりますが、そのうち3名が社外監査役であり、公正な監査が実施できる体制を整えております。監査役会は原則毎月1回開催しております。また、毎月1回開催の定例取締役会及び臨時取締役会には、常勤監査役及び非常勤監査役が出席し、取締役会及び取締役の意思決定・業務執行に関し、公正・客観的な立場から監査・監督を実施し、監視機能を果たしております。
監査役会における主な検討事項として、監査役監査方針及び活動計画、監査役監査活動の年間振り返り、会計監査人の選定・評価、会計監査人の報酬に対する同意、内部統制システムの整備・運用状況等になります。
なお当事業年度において取締役会を17回、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の取締役会及び監査役会への出席状況は次のとおりであります。
| 取締役会(17回開催) | 監査役会(14回開催) | |||
| 出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | |
| 阿部 和康(社外) | 17回 | 100% | 14回 | 100% |
| 福田 照幸(社外) | 17回 | 100% | 14回 | 100% |
| 井上 善雄(社外) | 17回 | 100% | 14回 | 100% |
| 笠原 正英 | 16回 | 94% | 13回 | 93% |
常勤監査役は、稟議書や契約書をはじめとする重要な書類の回付を受るとともに、各取締役ならびに各事業部責任者と面談を実施し、取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制状況や、損失に結びつくリスクの管理体制状況等について監査を行っております。
監査役笠原正英氏は、森トラストグループ各社の役員であった経験と幅広い知見から経営全般に対し、意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部統制監査室は、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部管理体制の適正・有効性を検証し、これらの結果については、経営会議、取締役会において随時報告を行うとともに、各業務執行部門に対しては、助言、勧告、改善指導等を行っております。また、内部統制監査室は、監査役及び会計監査人と随時情報交換を行い相互連携を図っており、それぞれの監査結果は、内部統制部門に適時にフィードバックされ、随時内部統制システムの整備構築に反映されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清陽監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名等
中市 俊也(清陽監査法人 指定社員 業務執行社員)
石倉 郁男(清陽監査法人 指定社員 業務執行社員)
d.監査業務に係る補助者の構成
清陽監査法人に所属する公認会計士5名、その他1名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、「会計監査人の選定基準」を定め、清陽監査法人がこの選定基準を満たし、当社の会計
監査人として必要とされる独立性・専門性、品質管理体制を有していることから、当社の会計監査人に適任
であると判断し、同監査法人を選定しております。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として
は、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総
会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また会計監査人が会社法
第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を
解任します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価基準」を定め、これに基づき会計監査人の職務遂行状況
等を総合的に評価した結果、監査法人による監査活動が適切かつ妥当であると評価しております。
g. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、監査計画における監査内容、監査日数の算定根拠等が妥当と判断した結果、会計監査人
の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(監査報酬の内容等)
監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 12,400 | 1,800 | 15,820 | 1,800 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 12,400 | 1,800 | 15,820 | 1,800 |
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、提出会社に係る監査報酬と連結子会社に係る監査報酬とを区分しておりませんので、監査報酬についてはこれらの合計額を記載しております。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
当社における非監査業務の内容は、「財務デューデリジェンス業務」であります。
(監査報酬の決定方針)
当社は、財務報告の信頼性を高め、監査業務の品質を確保することを前提に、会社の業務内容等における特性、必要監査日数等を勘案して、適切な監査報酬を決定することを方針としております。