有価証券報告書-第69期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、平成30年12月10日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実と資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類
当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数
150,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.51%)
(3) 株式の取得価額の総額
500百万円(上限)
(4) 取得期間
平成30年12月11日から平成31年4月30日まで
(5) 取得の方法
東京証券取引所における市場買付
(役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成30年12月10日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止すること及び取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を平成31年1月30日開催の第69期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
1.役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止し、取締役及び監査役に対して、本株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することとし、各取締役及び監査役の退任時に支払う予定です。
なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
2.本制度の導入について
(1) 本制度の導入目的等
①本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
②本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、平成27年1月29日開催の第65期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額350百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をいただいております。
(2) 本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年50,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれるものとします。
①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること
②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が岡三証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される予定です。
(自己株式の取得)
当社は、平成30年12月10日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実と資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類
当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数
150,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.51%)
(3) 株式の取得価額の総額
500百万円(上限)
(4) 取得期間
平成30年12月11日から平成31年4月30日まで
(5) 取得の方法
東京証券取引所における市場買付
(役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成30年12月10日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止すること及び取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を平成31年1月30日開催の第69期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
1.役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止し、取締役及び監査役に対して、本株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することとし、各取締役及び監査役の退任時に支払う予定です。
なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
2.本制度の導入について
(1) 本制度の導入目的等
①本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
②本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、平成27年1月29日開催の第65期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額350百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をいただいております。
(2) 本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年50,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれるものとします。
①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること
②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が岡三証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される予定です。