有価証券報告書-第70期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

【提出】
2020/01/31 10:37
【資料】
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【項目】
145項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)基本方針
当社は、役員の報酬等に関して、優れた人材を任命し、企業の持続的な成長と企業価値の向上を図るために期待される役割を十分に発揮できる報酬ならびにその成果に対する報酬を支払うことを基本方針としております。
(ロ)役員の報酬等の額
当社は、各取締役の個別報酬額については、2015年1月29日開催の第65期定時株主総会において年額350百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と決議された報酬限度額を上限として、各取締役の職位及び職務内容などに応じて設定された基本報酬に加え、業績等の達成度合いに応じて賞与を支給する報酬体系を採っております。監査役の基本報酬については、2007年1月30日開催の第57期定時株主総会において年額30百万円以内と決議された報酬限度額を上限として、監査役の協議により、報酬額を決定しております。
また、取締役(社外取締役を除く。)に対して、2019年1月30日開催の第69期定時株主総会において年額100百万円以内と決議された報酬限度額を上限として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議いただいております。
(ハ)役員の報酬等の種類
当社は、取締役(社外取締役除く)に対しては、金銭報酬として毎月の月額固定報酬(基本報酬)、年1回の業績連動報酬(賞与)及び株式報酬として年1回の譲渡制限付株式の付与のための報酬を支払うこととしております。
社外取締役及び監査役については、月額固定報酬(基本報酬)のみとなっております。
(ニ)役員の報酬等の決定方法及び決定権者
取締役の月額固定報酬(基本報酬)については、役位、職務内容、能力、経験、従業員とのバランス等総合的に勘案し、報酬委員会にて審議の上、代表取締役社長が決定し、取締役会に報告しております。
取締役の業績連動報酬(賞与)については、業績、貢献度等を総合的に勘案し、報酬委員会にて審議の上、代表取締役社長が決定し、取締役会に報告しております。
取締役の株式報酬については、役位、基本報酬等に基づき、取締役会にて決定しております。
監査役の月額固定報酬(基本報酬)については、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)
固定報酬業績連動報酬譲渡制限付株式報酬退職慰労金
取締役(社外取締役を除く。)2941727835810
監査役(社外監査役を除く。)------
社外役員2824--37

(注)1.上記には2019年1月30日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名(うち社外監査役
2名)を含んでおります。
2.上記報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額8百万円(取締役12名に対し8百万円(うち社外取締役2名に対し0百万円)、監査役3名に対し0百万円(うち社外監査役3名に対し0百万円))を含んでおり、また、譲渡制限付株式報酬の費用計上額35百万円(取締役10名(社外取締役を除く))を含めております。
なお、役員退職慰労引当金の繰入額は、2019年1月30日開催の第69期定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止が決議となるまでの期間における計上額であります。
3.上記には2019年1月30日開催の第69期定時株主総会の決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した監査役2名に対する退職慰労金2百万円(うち社外監査役2名に対し2百万円)を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。