有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 10:44
【資料】
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【項目】
131項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ 監査等委員会の組織・人員及び手続
当社の監査等委員は、取締役監査等委員4名(内、常勤監査等委員1名、社外(非常勤)監査等委員3名)で組織されております。監査等委員古田清和氏は、公認会計士の資格を有し、また川上勝氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、常勤監査等委員檜垣泰雄氏は、当社の経営企画部門に長年在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会の監査は、監査等委員会規程・監査等委員会監査規程に基づき、監査等委員会監査等基準により実施しております。
ロ 監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名出席状況
常勤監査等委員吉田 富一4回(100%)(注)1
檜垣 泰雄8回(100%)(注)2
独立社外(非常勤)監査等委員古田 清和12回(100%)
川上 勝12回(100%)
寺嶋 康子12回(100%)

(注)1 常勤監査等委員吉田富一氏は2021年6月25日開催の第70期定時株主総会終結の時をもって辞任しているため、同日までの監査等委員会の出席状況について記載しております。
2 常勤監査等委員檜垣泰雄氏は2021年6月25日開催の第70期定時株主総会において新たに選任され就任しているため、同日以降の監査等委員会の出席状況について記載しております。
監査等委員会は、期初に監査方針・監査計画を策定し、監査室及び会計監査人と連携して監査を実施しております。
監査等委員会における主な検討事項として取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査するとともに、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制システムの運用状況の監査を行っております。
また、常勤監査等委員の活動を含む監査等委員会の主な活動状況については以下のとおりであります。
・代表取締役社長執行役員とのディスカッション(年4回)を実施し経営課題及び事業等のリスクに関する認識を共有し、意見交換を行っております。
・監査の有効性、効率性の向上のため、取締役会のほか、重要な会議に出席し迅速かつ的確に情報を把握するとともに、必要に応じて執行部門への助言等を行っております。
・重要な決裁書類等を閲覧し、社内規程に基づき適正に意思決定が行われていることを確認しております。
・事業所、物流拠点、国内海外の子会社等を対象に往査を実施し、内部統制システムが有効に機能していることを確認しております。
② 内部監査の状況
内部管理体制強化のための牽制組織として、社長直轄の監査室(人員2名)を設置しております。
内部監査については、内部監査規程に基づき、諸規程、マニュアル等の遵守状況、事務処理の正確性を監査することにより、不正等の防止、経営の合理化、能率の促進に寄与しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
36年間
ハ 業務を執行した公認会計士
平井 啓仁
西野 尚弥
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他14名となっております。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は以下の方針に基づいて監査法人の選定を行っております。
当社は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会の同意に基づき監査等委員会が監査法人を解任します。
また、監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合のほか、より適切な監査を行うために監査法人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は監査法人の選任及び解任並びに監査法人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
当社は、上記選定方針に基づき、EY新日本有限責任監査法人を選任することが妥当であると判断しております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の監査の相当性及び監査の品質を総合的に勘案した結果、監査法人の評価について問題ないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社26-27-
連結子会社----
26-27-

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は、当社の事業規模や事業形態の観点から監査計画に基づき監査の手法・監査時間を想定し、監査法人と監査方針・監査時間を協議のうえ、監査報酬額を決定しております。
ホ 監査等委員会が監査法人の報酬に同意した理由
監査法人の報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査チームの体制、監査時間及び同業他社の監査報酬等を総合的に勘案した結果、当該報酬が相当であると判断したためであります。