有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 10:44
【資料】
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【項目】
131項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、経営環境の変化に対して経営判断の迅速化を図るとともに、企業倫理の確立、法令遵守の徹底、経営効率を高めるための内部統制システムの強化を図ることであります。経営の透明性においては、「堅実健全経営」のもとステークホルダーに対して、タイムリーな情報開示を進めることが重要課題と考えております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高め、さらなる企業価値の向上を図ることを目的として監査等委員会を設置しております。取締役及び監査等委員会の構成員の氏名・役職名については、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)6名及び取締役(監査等委員)4名の合計10名で構成され、原則月1回取締役会を開催し、議案について審議、議決や報告を行うとともに、業務執行の監督、提言を行っております。取締役会において決定された方針に基づき、経営会議・ブロック会議等の会議の定期・臨時開催を通じて経営環境の変化に対して機動的な対応に努めております。
監査等委員会は、社外取締役3名を含む取締役(監査等委員)4名で構成されております。取締役(監査等委員)全員が、原則毎月開催する取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、監査等委員会は、会計監査人並びに業務執行取締役からの報告を受けるなど業務執行取締役の職務執行について、厳正な適法性監査及び妥当性監査を行っております。また、監査等委員会は、原則月1回開催し、監査等委員会監査方針及び監査計画に基づき、会計監査人、監査室との意見・情報交換など連携して、組織管理体制と業務手続の妥当性及び内部統制の適正性について継続的な実地監査業務を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、代表取締役社長執行役員福家利一氏と社外取締役である古田清和氏及び川上勝氏の3名にて構成されており、社外取締役が過半数を占めております。なお、委員長は社外取締役である川上勝氏が務めております。取締役(監査等委員であるものを除く。)の選解任及び報酬の公正性を確保することで、ガバナンス機能の向上に努めております。
当社は、サステナビリティについての取り組みをより強化するために、サステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、サステナビリティに関する基本方針の策定や重要課題(マテリアリティ)の解決に向けた目標の設定、活動計画の策定、目標に対する進捗管理や評価、個別施策の審議などを行い、定期的に取締役会に報告・提言を行っております。
当社は、経営の監督機能と業務執行機能の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進し、ガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の構成員・役職名については「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
会計に関しては、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し定期的な会計監査を受け、適正な会計処理及び内部統制システム等のさらなる充実に努めております。
法務に関しては、法律事務所と顧問契約を締結し、法律問題について適時適法な対処に努めております。
コンプライアンス体制については、法令はもとより社内規範の遵守や企業倫理の確立を含めた体制の整備・運用を行っております。
国内外の子会社についても、法律・会計・税務について随時相談・アドバイスが可能な連携先を確保し、コンプライアンス体制を整備・運用しております。
なお、内部通報制度として「ほっとライン」を設け、法令違反のみならずコンプライアンスに関する疑義についても情報提供・相談できる体制を構築しております。
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ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は、経営理念に基づき、適正な業務執行のための体制を整備・運用することが社会的責任を果たし企業価値を向上させていく上での重要な経営責任であると認識し、会社法及び会社法施行規則に基づき以下の内部統制システムを構築してまいります。
当社では「行動憲章」を制定し、すべての取締役及び使用人が高い倫理観に基づいて行動することで、ステークホルダーから信頼される経営体制の確立に努めております。
経営企画部を中心として、内部統制システムが有効に機能しているかの確認と、その整備方針・計画の実行状況を監視・監督しております。
監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役(業務執行取締役)の職務執行を監査・監督しております。また、監査職務を効率的、効果的に行うために、会計監査人及び監査室と緊密に連携し相互補完しております。
取締役及び使用人からの連絡・相談を受けるため通報者保護を徹底した窓口を、経営企画部に設置し、事態の迅速な把握と是正を行う体制を構築しております。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力とは、一切の関係を持たないとの基本方針を徹底するとともに、警察等の外部機関との協力体制を維持強化しております。
ハ リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクを認識し、評価する仕組みを整備することにより、リスクを予防し、有事における損失を最小限に抑える体制を整備しております。
当社は、リスク管理の実効性を確保するために、代表取締役を委員長とした「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、当社のリスク管理に関する体制、方針及び施策を総合的に検討しております。また「リスク管理規程」に基づき、リスク毎に担当部署を定め、定期的に対応策の見直しを行っております。
「コンプライアンス・リスク管理委員会」にて検討された結果は、経営企画部が取り纏め、経営企画部長より取締役会に報告するとともに、不測の事態が発生した場合には、社内規程に基づき、迅速に対応し損害の極小化に努めます。
ニ 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社の事業状況、財務状況その他の重要な情報などについて報告を求め、その事項について承認を行っております。また、当社の監査室が当社の子会社に対し内部監査を実施し、その結果に基づき、当社の子会社の内部統制の有効性と妥当性を適時に評価しております。当社は、当社の子会社の役員として当社の役員又は使用人を派遣し、経営のモニタリングを行うことで、当社の子会社のガバナンスの強化を図っております。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ヘ 役員等賠償責任保険(D&O保険)の内容の概要
当社は、当社の取締役、執行役員及び子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し保険料は全額当社が負担しております。その内容は、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により塡補することとしております。
③ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は15名以内、取締役(監査等委員)は5名以内とする旨を定款に定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
ハ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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