有価証券報告書-第67期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役は取締役会のほか経営会議・幹部会議等社内の重要な会議には全て出席し、適切な経営判断がなされているかの視野に立って取締役の業務全般についても違法性がないか厳正な監視を行っております。また、経営監視機能の強化を図るべく、各部門に出向き業務の適法性・効率性等の監査を実施しております。なお、内部監査室及び会計監査人と密接な連携を図り、相互に意見交換を行い、情報の共有に努め監査の実効性と効率性の向上をめざしております。
また、監査等委員である取締役神郁夫氏は、当社の管理部に2005年3月から2014年6月まで在籍し、通算9年にわたり決算手続ならびに財務諸表等の作成に従事しておりましたので、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、原則として取締役会開催に先立ち四半期で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度において当社は、監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会の主な検討事項として、監査方針、職務の分担及び監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬同意、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査等委員の選定、決算・配当等について審議しております。
また、常勤監査等委員の活動を含む監査等委員会の主な活動状況については、代表取締役社長とのディスカッションを実施し経営課題及び事業等のリスクに関する認識を共有し、意見交換を行っております。また、取締役会のほか経営会議・幹部会議等社内の重要な会議には全て出席するほか、必要に応じて各部門に出向き調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び業務執行状況について監査しております。
併せて、内部統制システムについて、会計監査人および内部監査室とも連携し、その整備・運用状況の監視検証を行い、財務報告の信頼性確保に努めております。
会計監査人に対しては、必要に応じて意見及び報告を求め、独立性・監査の相当性を検証しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室1名を配置し「業務マニュアル」を中心に管理システムや業務全般にわたり規程遵守状況を点検すると同時に、特命事項である売掛債権回収状況及び在庫管理状況の監査を定期的に行っており、業務の精度アップを図っております。
また、リスクの発生防止の観点から事前対応の意識の指導と体制整備を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
25年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 澤田 修一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 宮澤 義典
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の事業内容及び事業規模を踏まえ、監査法人の独立性、専門性、品質管理体制を有し、効率的な監査業務を実施することができる体制が整備されており、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用の妥当性等を勘案し総合的に検討し選定しております。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、当社の監査法人に選定いたしました。
また、会計監査人の解任または不再任の決定方針については、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合は、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っております。当事業年度における会計監査人の評価においては、当社の基準に照らして相当であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積り提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日程等を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、合理的なものであると判断いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役は取締役会のほか経営会議・幹部会議等社内の重要な会議には全て出席し、適切な経営判断がなされているかの視野に立って取締役の業務全般についても違法性がないか厳正な監視を行っております。また、経営監視機能の強化を図るべく、各部門に出向き業務の適法性・効率性等の監査を実施しております。なお、内部監査室及び会計監査人と密接な連携を図り、相互に意見交換を行い、情報の共有に努め監査の実効性と効率性の向上をめざしております。
また、監査等委員である取締役神郁夫氏は、当社の管理部に2005年3月から2014年6月まで在籍し、通算9年にわたり決算手続ならびに財務諸表等の作成に従事しておりましたので、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、原則として取締役会開催に先立ち四半期で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度において当社は、監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 出席回数(出席率) |
| 常勤監査等委員 | 神 郁夫 | 6回/6回(100%) |
| 社外(非常勤)監査等委員 | 中野 節夫 | 6回/6回(100%) |
| 社外(非常勤)監査等委員 | 尾町 雅文 | 6回/6回(100%) |
監査等委員会の主な検討事項として、監査方針、職務の分担及び監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬同意、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査等委員の選定、決算・配当等について審議しております。
また、常勤監査等委員の活動を含む監査等委員会の主な活動状況については、代表取締役社長とのディスカッションを実施し経営課題及び事業等のリスクに関する認識を共有し、意見交換を行っております。また、取締役会のほか経営会議・幹部会議等社内の重要な会議には全て出席するほか、必要に応じて各部門に出向き調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び業務執行状況について監査しております。
併せて、内部統制システムについて、会計監査人および内部監査室とも連携し、その整備・運用状況の監視検証を行い、財務報告の信頼性確保に努めております。
会計監査人に対しては、必要に応じて意見及び報告を求め、独立性・監査の相当性を検証しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室1名を配置し「業務マニュアル」を中心に管理システムや業務全般にわたり規程遵守状況を点検すると同時に、特命事項である売掛債権回収状況及び在庫管理状況の監査を定期的に行っており、業務の精度アップを図っております。
また、リスクの発生防止の観点から事前対応の意識の指導と体制整備を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
25年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 澤田 修一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 宮澤 義典
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の事業内容及び事業規模を踏まえ、監査法人の独立性、専門性、品質管理体制を有し、効率的な監査業務を実施することができる体制が整備されており、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用の妥当性等を勘案し総合的に検討し選定しております。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、当社の監査法人に選定いたしました。
また、会計監査人の解任または不再任の決定方針については、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合は、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っております。当事業年度における会計監査人の評価においては、当社の基準に照らして相当であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 16,000 | - | 18,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積り提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日程等を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、合理的なものであると判断いたしました。