訂正有価証券報告書-第68期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、世間水準、会社業績および従業員とのバランス等を考慮して株主総会決議の範囲内にて決定しておりますが、個別の報酬額の決定は、代表取締役社長の報酬を基準として、原則として役位別に定めるものとし、取締役会の審議を踏まえ、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うに適していると判断し、代表取締役社長 植松誠一郎に決定を委任しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2016年6月17日開催の第62回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額120,000千円以内(ただし、使用人兼務の場合の使用人分の給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。また、監査等委員である取締役について年額25,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
ロ.固定報酬
「月額報酬」は各取締役(監査等委員を除く)の地位・職責等に応じ、職務執行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬であります。
なお、監査等委員である取締役については、それぞれの監査等委員の役割・職務の内容を勘案し、常勤・非常勤を区別の上、監査等委員である取締役の協議により定めた金額の金銭報酬であります。
ハ.役員賞与
「役員賞与」は、取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で支給する金銭報酬で、企業活動の成果である「経常利益」の予算達成状況を指標とする業績連動報酬であります。
取締役(監査等委員を除く)の役員賞与支給額については、指標を同じくする従業員賞与の年間平均支給率に月額報酬を乗じて算出した金額を参考に、取締役会での審議を踏まえ、その可否および支給内容の決定を代表取締役社長 植松誠一郎に委任しております。
また、取締役の月額報酬と役員賞与・役員退職慰労金の報酬構成割合は決定しておりませんが、同業種や同規模の他企業における支給内容等を比較検証の上、従業員の支給実態に即した水準や考え方を基調に、当社の財務状況等も踏まえて設定しております。
常勤監査等委員については、取締役(監査等委員を除く)の役員賞与の2/3を目安として支給しておりますが、非常勤の社外取締役監査等委員については独立性および透明性確保の観点から支給しておりません。
なお、当社では役員賞与は配当や内部留保とともに、その本質は会社利益の配分であるとの考え方から、その支給の可否および支給総額について毎年の株主総会に都度諮っており、支給時期は株主総会決議後2週間以内としております。
ニ.役員退職慰労金
役員退職慰労金については、役位・在職年数等に応じた役員退職慰労金支給規程に従い、算定し、株主総会の決議を経て取締役退任時に支給しております。
なお、役員退職慰労金制度を廃止し業績連動的なストックオプションを導入する企業も多いが、役員退職慰労金は取締役の報酬等の後払い的な性格を有するものであり、当社としては導入を見送っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度におきましては使用人兼務取締役はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、世間水準、会社業績および従業員とのバランス等を考慮して株主総会決議の範囲内にて決定しておりますが、個別の報酬額の決定は、代表取締役社長の報酬を基準として、原則として役位別に定めるものとし、取締役会の審議を踏まえ、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うに適していると判断し、代表取締役社長 植松誠一郎に決定を委任しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2016年6月17日開催の第62回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額120,000千円以内(ただし、使用人兼務の場合の使用人分の給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。また、監査等委員である取締役について年額25,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
ロ.固定報酬
「月額報酬」は各取締役(監査等委員を除く)の地位・職責等に応じ、職務執行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬であります。
なお、監査等委員である取締役については、それぞれの監査等委員の役割・職務の内容を勘案し、常勤・非常勤を区別の上、監査等委員である取締役の協議により定めた金額の金銭報酬であります。
ハ.役員賞与
「役員賞与」は、取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で支給する金銭報酬で、企業活動の成果である「経常利益」の予算達成状況を指標とする業績連動報酬であります。
取締役(監査等委員を除く)の役員賞与支給額については、指標を同じくする従業員賞与の年間平均支給率に月額報酬を乗じて算出した金額を参考に、取締役会での審議を踏まえ、その可否および支給内容の決定を代表取締役社長 植松誠一郎に委任しております。
また、取締役の月額報酬と役員賞与・役員退職慰労金の報酬構成割合は決定しておりませんが、同業種や同規模の他企業における支給内容等を比較検証の上、従業員の支給実態に即した水準や考え方を基調に、当社の財務状況等も踏まえて設定しております。
常勤監査等委員については、取締役(監査等委員を除く)の役員賞与の2/3を目安として支給しておりますが、非常勤の社外取締役監査等委員については独立性および透明性確保の観点から支給しておりません。
なお、当社では役員賞与は配当や内部留保とともに、その本質は会社利益の配分であるとの考え方から、その支給の可否および支給総額について毎年の株主総会に都度諮っており、支給時期は株主総会決議後2週間以内としております。
ニ.役員退職慰労金
役員退職慰労金については、役位・在職年数等に応じた役員退職慰労金支給規程に従い、算定し、株主総会の決議を経て取締役退任時に支給しております。
なお、役員退職慰労金制度を廃止し業績連動的なストックオプションを導入する企業も多いが、役員退職慰労金は取締役の報酬等の後払い的な性格を有するものであり、当社としては導入を見送っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員の区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 退職慰労金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 68,900 | 52,500 | 12,000 | - | 4,400 | 4 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 12,964 | 10,164 | 2,000 | - | 800 | 1 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役。) | 3,800 | 3,600 | - | - | 200 | 2 |
(注)当事業年度におきましては使用人兼務取締役はおりません。