有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名の体制であり、常勤監査役1名と社外監査役2名(独立社外監査役)から構成されています。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下の通りです。
(注)常勤監査役 土井重和は、2025年6月26日をもって辞任し、同日開催の第92期定時株主総会にて、常勤監査役 田口雅史が新たに選任されました。常勤監査役 田口雅史は、金融機関で様々な分野に従事した豊富な経験を有し、学校法人に転籍後、法人本部にて管理部門の業務に従事しておりました。特に総務、経理、財務の分野において秀でた知見を有しております。
当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、(1)取締役、(2)業務執行、(3)内部監査、(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行っております。監査役会における主な共有・検討事項及び活動の概要は以下の通りです。
監査役会における主な共有・検討事項
監査活動の概要
(1)取締役
取締役会への出席
代表取締役との定例会の開催(年2回)
社外取締役との意見交換会(年1回)
(2)業務執行
本社、本支店及び国内子会社への監査(常勤監査役)
海外子会社社長への聴取(常勤監査役)
業務関連会議議事録、稟議書、契約書等の重要書類の閲覧・確認(常勤監査役)
役員報告会等への出席
(3)内部監査
内部監査室からの内部監査計画説明、結果報告会への出席
内部監査室との定例会を月次開催(常勤監査役)
(4)会計監査
会計監査人からの監査計画説明、期中レビュー報告、監査結果報告会への出席
会計監査人評価の実施
(5)三様監査
会計監査人及び内部監査室と連携しての監査
② 内部監査の状況
a.組織、人員及び手続
当社の内部監査は、業務執行機関から独立して設置している内部監査室で実施しています。現在の在籍者は2名で、「内部監査規程」に基づき当社の適切な業務運営体制を確保するために、定期的な業務監査・内部統制監査を実施しております。なお、内部監査室による調査・監査は、子会社についても実施対象としております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査は原則として監査役監査と合同で実施しております。合同監査の実施にあたっては、事前・事後に内部監査室と監査役で監査の計画・要点・結果の検討を行う等、相互に連携して効率的な監査の実施を保障しております。この体制により、当社の全ての部署及び子会社における内部統制システム全般の整備・運用状況検証結果は、内部監査室と監査役で共有しています。
また、当社では取締役会直属のプロジェクト組織として、内部監査室長を推進リーダーとする内部統制委員会を設置し、「財務報告に係る内部統制」の整備及び運用状況の検証を行っており、この検証結果は内部監査の実施にも活用しております。なお、「財務報告に係る内部統制」の検証にあたっては、必要に応じて監査法人の助言を受け、検証結果を共有しています。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
当社の内部監査室は、独立的かつ客観的な立場から内部監査を行うため、代表取締役社長直轄の独立部門として組織されています。監査報告は、個々の監査が終了するごとに代表取締役社長に対して行っています。取締役会に対して直接報告を行う仕組みはありませんが、監査役会に対して定期的な報告を行うと共に、常勤監査役から合同監査の結果として取締役会へ報告を行っています。
監査業務では、代表取締役社長の承認を受けた年次計画に基づく定期監査に加え、必要に応じて臨時監査・特命監査を実施し、実態の把握分析による問題点の発見と、改善のための指導・助言を行っております。なお、個々の監査においては、業務が諸規程に従い運営され、導かれた会計数値が正しく財産及び損益の状況を示し、重大な虚偽表示がないことを確認しております。
また、内部監査員は、必要に応じて監査に関する外部セミナー等を受講して専門的知識を習得し、監査の実効性と専門性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
双葉監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 庄司 弘文
代表社員 業務執行社員 冨樫 郁夫
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会が双葉監査法人を会計監査人に選定した理由は、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への深い理解等を総合的に勘案し、検討した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、適任と判断したためであります。なお、監査役会は、会社法施行規則第126条第4号に従い会社法第340条第1項各号を含む「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定めております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人から提出のあった監査計画、監査報告、期中レビュー報告及び日本公認会計士協会の品質管理レビュー並びに公認会計士・監査審査会の検査の結果報告とレビュー前に行ったディスカッションを基に評価いたしました。その結果、会計監査人双葉監査法人の監査の方法と結果は相当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模の観点から監査計画の内容及び合理的監査日数と監査公認会計士等に対する監査報酬額を勘案して決定する事としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査手法・体制並びに見積時間を鑑み、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断いたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名の体制であり、常勤監査役1名と社外監査役2名(独立社外監査役)から構成されています。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下の通りです。
| 区分 | 氏名 | 当事業年度の 監査役会出席率 | |
| 常勤監査役 | 土井 重和 | 当社の情報システム部長として当社のシステム開発に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を社内システムの観点から有しております。 | 100% (6回/6回) |
| 社外監査役 (独立) | 松岡 幸秀 | 公認会計士、税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100% (6回/6回) |
| 社外監査役 (独立) | 原 浩之 | 公認会計士、税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100% (6回/6回) |
(注)常勤監査役 土井重和は、2025年6月26日をもって辞任し、同日開催の第92期定時株主総会にて、常勤監査役 田口雅史が新たに選任されました。常勤監査役 田口雅史は、金融機関で様々な分野に従事した豊富な経験を有し、学校法人に転籍後、法人本部にて管理部門の業務に従事しておりました。特に総務、経理、財務の分野において秀でた知見を有しております。
当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、(1)取締役、(2)業務執行、(3)内部監査、(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行っております。監査役会における主な共有・検討事項及び活動の概要は以下の通りです。
監査役会における主な共有・検討事項
| 共有・検討事項 | 具体的な内容 |
| 監査方針、監査計画及び 業務分担について | 当社の健全で持続的な成長の確保と社会的信頼の向上に応える良質な企業統治体制を確立するため、株主から負託を受けた独立の機関としてその職責を十分に自覚のうえ常に資質向上のための研鑽に励み、公正不偏な姿勢を保持し、役員及び従業員との意思疎通並びに会計監査人等との緊密な連携を図り、もって取締役の職務執行に関し、法令、定款、社内規程等への適法性の観点から監査を行うことを方針としております。 また、日常監査及び内部監査室や会計監査人等との連携を通し、重大な損失の発生や不祥事等の発生を未然に防止する見地から、必要な提言、助言、意見具申等を行うことにより、効率的で実効性の高い予防型監査を目指しております。年間の監査結果を踏まえ、監査役会として認識された課題につき、取締役会に対する提言に関して意見交換を行い、これらの内容の社内周知を図っております。 常勤監査役 取締役会及び監査役会において、経営全般の監査を行い、監査意見を形成するとともに、監査実施計画に従い監査を行い、適宜監査役会に結果を報告する。 非常勤監査役 取締役会及び監査役会において、経営全般の監査を行い、監査意見を形成するとともに、会社外の重要な情報や有用な資料等を監査役会に提供する。 |
| 共有・検討事項 | 具体的な内容 |
| 会計監査人に関する 評価について | 評価にあたっては、会計監査人からの品質管理や監査の進捗状況に関する報告、及び経理財務部、内部監査室からの会計監査活動に関する意見聴取に加えて、会計監査人の事務所としての相当性・独立性を確認し、評価に役立てております。また、監査役会として会計監査人再任時に監査実施計画概要書の提示を受けるとともに、四半期ごとの監査報告時にKAM選定に関しての進捗報告を受けております。 |
| 常勤監査役 職務執行状況 | 社外監査役に対して、常勤監査役主要活動状況(四半期業績報告会、決算概況説明会、予算編成会議等への出席報告並びに、内部監査室との共働による社内各本支店業務監査、内部統制委員会)の情報共有を行っております。 |
| サステナビリティに関して | サステナビリティに特化した議論は行っておらず、他の監査の一環としてサステナビリティについても議論しております。従来からの監査項目としての内部統制システムの運用、リスク管理体制の機能状況等の一環としてサステナビリティを認識するとともに、取締役会ならびに四半期業績報告会にてその進捗状況を確認し、共有しております。 |
監査活動の概要
(1)取締役
取締役会への出席
代表取締役との定例会の開催(年2回)
社外取締役との意見交換会(年1回)
(2)業務執行
本社、本支店及び国内子会社への監査(常勤監査役)
海外子会社社長への聴取(常勤監査役)
業務関連会議議事録、稟議書、契約書等の重要書類の閲覧・確認(常勤監査役)
役員報告会等への出席
(3)内部監査
内部監査室からの内部監査計画説明、結果報告会への出席
内部監査室との定例会を月次開催(常勤監査役)
(4)会計監査
会計監査人からの監査計画説明、期中レビュー報告、監査結果報告会への出席
会計監査人評価の実施
(5)三様監査
会計監査人及び内部監査室と連携しての監査
② 内部監査の状況
a.組織、人員及び手続
当社の内部監査は、業務執行機関から独立して設置している内部監査室で実施しています。現在の在籍者は2名で、「内部監査規程」に基づき当社の適切な業務運営体制を確保するために、定期的な業務監査・内部統制監査を実施しております。なお、内部監査室による調査・監査は、子会社についても実施対象としております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査は原則として監査役監査と合同で実施しております。合同監査の実施にあたっては、事前・事後に内部監査室と監査役で監査の計画・要点・結果の検討を行う等、相互に連携して効率的な監査の実施を保障しております。この体制により、当社の全ての部署及び子会社における内部統制システム全般の整備・運用状況検証結果は、内部監査室と監査役で共有しています。
また、当社では取締役会直属のプロジェクト組織として、内部監査室長を推進リーダーとする内部統制委員会を設置し、「財務報告に係る内部統制」の整備及び運用状況の検証を行っており、この検証結果は内部監査の実施にも活用しております。なお、「財務報告に係る内部統制」の検証にあたっては、必要に応じて監査法人の助言を受け、検証結果を共有しています。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
当社の内部監査室は、独立的かつ客観的な立場から内部監査を行うため、代表取締役社長直轄の独立部門として組織されています。監査報告は、個々の監査が終了するごとに代表取締役社長に対して行っています。取締役会に対して直接報告を行う仕組みはありませんが、監査役会に対して定期的な報告を行うと共に、常勤監査役から合同監査の結果として取締役会へ報告を行っています。
監査業務では、代表取締役社長の承認を受けた年次計画に基づく定期監査に加え、必要に応じて臨時監査・特命監査を実施し、実態の把握分析による問題点の発見と、改善のための指導・助言を行っております。なお、個々の監査においては、業務が諸規程に従い運営され、導かれた会計数値が正しく財産及び損益の状況を示し、重大な虚偽表示がないことを確認しております。
また、内部監査員は、必要に応じて監査に関する外部セミナー等を受講して専門的知識を習得し、監査の実効性と専門性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
双葉監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 庄司 弘文
代表社員 業務執行社員 冨樫 郁夫
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会が双葉監査法人を会計監査人に選定した理由は、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への深い理解等を総合的に勘案し、検討した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、適任と判断したためであります。なお、監査役会は、会社法施行規則第126条第4号に従い会社法第340条第1項各号を含む「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定めております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人から提出のあった監査計画、監査報告、期中レビュー報告及び日本公認会計士協会の品質管理レビュー並びに公認会計士・監査審査会の検査の結果報告とレビュー前に行ったディスカッションを基に評価いたしました。その結果、会計監査人双葉監査法人の監査の方法と結果は相当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,500 | - | 15,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 15,500 | - | 15,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模の観点から監査計画の内容及び合理的監査日数と監査公認会計士等に対する監査報酬額を勘案して決定する事としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査手法・体制並びに見積時間を鑑み、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断いたしました。