有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年7月30日取締役会決議
平成22年7月30日取締役会決議
平成23年7月28日取締役会決議
平成24年7月30日取締役会決議
平成26年7月28日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.割当日後、当社が普通株式につき、次の①または②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
①当社が株式分割または株式併合を行う場合
②当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)
3.新株予約権者が、当社または当社子会社の役員または従業員の地位を喪失した場合(役員の任期満了による退任、従業員の定年退職の場合を除く。)等が当該放棄事由に該当する。
その他、新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.平成25年5月28日開催の取締役会決議により、平成25年6月12日付で、公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分を行っております。また、平成25年7月10日付で、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資を行っております。これにより「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年7月30日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 419個 | 414個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - 個 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 41,900株(注)1 | 41,400株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 211,600円(注)2,4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月31日から 平成28年7月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,116円 資本組入額 1,058円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成22年7月30日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 240個 | 225個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - 個 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 24,000株(注)1 | 22,500株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 196,500円(注)2,4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月31日から 平成29年7月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,965円 資本組入額 983円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成23年7月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 991個 | 971個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - 個 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 99,100株(注)1 | 97,100株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 219,400円(注)2,4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月29日から 平成30年7月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,194円 資本組入額 1,097円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成24年7月30日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1,697個 | 1,642個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - 個 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 169,700株(注)1 | 164,200株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 221,800円(注)2,4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月31日から 平成31年7月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,218円 資本組入額 1,109円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成26年7月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 4,000個 | 4,000個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - 個 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 400,000株(注)1 | 400,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 356,000円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月29日から 平成33年7月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,560円 資本組入額 1,780円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.割当日後、当社が普通株式につき、次の①または②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
①当社が株式分割または株式併合を行う場合
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権者が、当社または当社子会社の役員または従業員の地位を喪失した場合(役員の任期満了による退任、従業員の定年退職の場合を除く。)等が当該放棄事由に該当する。
その他、新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.平成25年5月28日開催の取締役会決議により、平成25年6月12日付で、公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分を行っております。また、平成25年7月10日付で、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資を行っております。これにより「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。