有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
・ 基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、業績等も考慮しながら、総合的に勘案して常務会での審議を経て、取締役会で決定します。
・ 非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、社外取締役を除く取締役に対して年1回(例年7月)、役位ごとにあらかじめ定められた基準に従い、取締役各人に対して支給する金銭報酬債権を現物出資させる方法により、年間総額80百万円以内かつ50,000株以内の譲渡制限付株式を割り当て、事前交付型としております。なお、譲渡制限期間は、本株式の払込期日から3年間としております。
・ 報酬等の割合に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の種類ごとの割合の目安は、基本報酬8割、非金銭報酬等2割とし、社外取締役は、基本報酬のみとします。
・ 役員退職慰労金に関する方針
取締役退任時、退任する取締役の中長期的な企業価値向上への貢献度合い、在任期間等を総合的に勘案し、株主総会での退職慰労金贈呈の決議を経て、取締役会で社内規定に基づき金額等を審議・決定して金銭で支給します。
・ 譲渡制限付株式の無償取得に関する方針
当社は、取締役(社外取締役を除く。)が譲渡制限付株式の譲渡制限期間満了の5営業日前までに、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合、(死亡、任期満了または定年により上記のいずれの地位からも退任した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)、本株式の全部を無償で取得します。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1990年2月28日開催の臨時株主総会において決議されており、その決議内容は、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(取締役の員数:15名、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額20,000千円以内(監査役の員数:5名以内)と決議されております。
また、2017年6月23日開催の第43期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬についても年額80,000千円以内と決議されております。
当事業年度におきましては、2021年6月7日開催の常務会で譲渡制限付株式報酬について審議し、2021年6月16日開催の取締役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませんが、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した29,275千円(取締役8名に対し28,750千円、うち社外取締役2名に対し250千円、社外監査役4名に対し525千円)が報酬等の総額及び退職慰労金の欄にそれぞれ含まれております。
また、取締役(社外取締役を除く。)に対し、非金銭報酬等として譲渡制限付株式の付与に係る報酬額26,818千円が報酬等の総額及び固定報酬の欄にそれぞれ含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上に該当する者が存在しないため、個別の報酬等については記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
・ 基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、業績等も考慮しながら、総合的に勘案して常務会での審議を経て、取締役会で決定します。
・ 非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、社外取締役を除く取締役に対して年1回(例年7月)、役位ごとにあらかじめ定められた基準に従い、取締役各人に対して支給する金銭報酬債権を現物出資させる方法により、年間総額80百万円以内かつ50,000株以内の譲渡制限付株式を割り当て、事前交付型としております。なお、譲渡制限期間は、本株式の払込期日から3年間としております。
・ 報酬等の割合に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の種類ごとの割合の目安は、基本報酬8割、非金銭報酬等2割とし、社外取締役は、基本報酬のみとします。
・ 役員退職慰労金に関する方針
取締役退任時、退任する取締役の中長期的な企業価値向上への貢献度合い、在任期間等を総合的に勘案し、株主総会での退職慰労金贈呈の決議を経て、取締役会で社内規定に基づき金額等を審議・決定して金銭で支給します。
・ 譲渡制限付株式の無償取得に関する方針
当社は、取締役(社外取締役を除く。)が譲渡制限付株式の譲渡制限期間満了の5営業日前までに、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合、(死亡、任期満了または定年により上記のいずれの地位からも退任した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)、本株式の全部を無償で取得します。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1990年2月28日開催の臨時株主総会において決議されており、その決議内容は、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(取締役の員数:15名、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額20,000千円以内(監査役の員数:5名以内)と決議されております。
また、2017年6月23日開催の第43期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬についても年額80,000千円以内と決議されております。
当事業年度におきましては、2021年6月7日開催の常務会で譲渡制限付株式報酬について審議し、2021年6月16日開催の取締役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 164,668 | 136,168 | - | 28,500 | 26,818 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,775 | 15,000 | - | 775 | - | 6 |
(注) 上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませんが、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した29,275千円(取締役8名に対し28,750千円、うち社外取締役2名に対し250千円、社外監査役4名に対し525千円)が報酬等の総額及び退職慰労金の欄にそれぞれ含まれております。
また、取締役(社外取締役を除く。)に対し、非金銭報酬等として譲渡制限付株式の付与に係る報酬額26,818千円が報酬等の総額及び固定報酬の欄にそれぞれ含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上に該当する者が存在しないため、個別の報酬等については記載しておりません。