のれん
個別
- 2014年3月31日
- 461億9100万
- 2015年3月31日 -8.7%
- 421億7400万
有報情報
- #1 のれんの償却方法及び償却期間
- のれんの償却に関する事項
のれんはその効果の発現する期間を個別に見積もり、償却期間を決定した上で均等償却することとしております。2018/05/15 9:57 - #2 新株予約権等の状況(連結)
- ②本新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。2018/05/15 9:57
③本新株予約権者は、2016年3月期から2018年3月期までのいずれかの期の営業利益の金額にのれん償却費の金額を加算した合計金額(以下「のれん償却前営業利益額」という。)が下記に掲げる条件を達成した場合にのみ、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して、それぞれ下記に定められた割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出される個数の本新株予約権を、条件を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から新株予約権を行使することができる期間の末日までに限り、行使することができる。なお、行使可能割合を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
また、営業利益の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照し、のれん償却費の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結キャッシュ・フロー計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益、のれん償却費の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内で、別途参照すべき適正な指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。 - #3 業績等の概要
- (3)IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則(第7章及び第8章を除く。以下「日本基準」という。)により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項2018/05/15 9:57
前連結会計年度(自 2013年4月1日至 2014年3月31日) 当連結会計年度(自 2014年4月1日至 2015年3月31日) (のれんの償却に関する事項) (のれんの償却に関する事項) 日本基準において、のれんはその効果の発現する期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で均等償却することとしておりましたが、IFRSにより作成した連結財務諸表においては、IFRS移行日以降の償却を停止しております。尚、この結果、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」が4,334百万円減少しております。 日本基準において、のれんはその効果の発現する期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で均等償却することとしておりましたが、IFRSにより作成した連結財務諸表においては、IFRS移行日以降の償却を停止しております。尚、この結果、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」が4,175百万円減少しております。 - #4 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2018/05/15 9:57
3 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正第56期(自 2013年4月1日至 2014年3月31日) 第57期(自 2014年4月1日至 2015年3月31日) 住民税均等割 0.0% 0.1% 損金不算入ののれん償却額 66.9% 181.5% 評価性引当額の増減額 19.3% 21.3%
「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から2015年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、2016年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。