のれん
個別
- 2015年3月31日
- 421億7400万
- 2016年3月31日 -9.52%
- 381億5800万
有報情報
- #1 のれんの償却方法及び償却期間
- のれんの償却に関する事項
のれんはその効果の発現する期間を個別に見積もり、償却期間を決定した上で均等償却することとしております。2018/05/15 10:11 - #2 業績等の概要
- (3)IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則(第7章及び第8章を除く。以下「日本基準」という。)により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項2018/05/15 10:11
前連結会計年度(自 2014年4月1日至 2015年3月31日) 当連結会計年度(自 2015年4月1日至 2016年3月31日) (のれんの償却に関する事項) (のれんの償却に関する事項) 日本基準において、のれんはその効果の発現する期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で均等償却することとしておりましたが、IFRSにより作成した連結財務諸表においては、IFRS移行日以降の償却を停止しております。尚、この結果、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」が4,175百万円減少しております。 日本基準において、のれんはその効果の発現する期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で均等償却することとしておりましたが、IFRSにより作成した連結財務諸表においては、IFRS移行日以降の償却を停止しております。尚、この結果、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」が4,167百万円減少しております - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2018/05/15 10:11
3 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前事業年度(自 2014年4月1日至 2015年3月31日) 当事業年度(自 2015年4月1日至 2016年3月31日) 住民税均等割 0.1% △0.4% 損金不算入ののれん償却額 181.5% △29.4% 評価性引当額の増減額 21.3% △8.2%
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から、2016年4月1日に開始する事業年度、及び2017年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、2018年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%となります。