四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ.取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストックオプション
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月6日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②取締役は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)取締役が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)取締役が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ロ.取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストックオプション
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月6日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②取締役は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)取締役が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)取締役が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ.取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストックオプション
| 決議年月日 | 平成30年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役4名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 121 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注3) |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成30年7月7日~平成60年7月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,148 資本組入額 1,574 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月6日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②取締役は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)取締役が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)取締役が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ロ.取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストックオプション
| 決議年月日 | 平成30年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役4名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 775 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 77,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注3) |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成33年7月6日~平成40年7月5日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,127 資本組入額 1,564 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月6日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②取締役は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)取締役が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)取締役が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。