有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
1 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成19年6月21日の第45回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
2 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び完全子会社の従業員に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成19年12月17日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
3 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成20年6月20日の第46回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
4 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び完全子会社の従業員に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成20年11月19日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
5 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成21年6月18日の第47回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
6 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び完全子会社の従業員に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成21年7月21日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
7 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成22年6月17日の第48回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
8 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び完全子会社の従業員に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成22年6月17日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
9 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成24年6月18日の第50回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
10 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び完全子会社の執行役員・部門長に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成24年6月18日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
11 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成26年6月13日の第52回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。但し、(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 目的となる株式の種類および数
当社普通株式90,000株を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
なお、当社が株式の分割または併合を行う場合その他付与株式数を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その他行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
4 新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。
5 新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた当社取締役は、当社、当社子会社または当社関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日から10日以内に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
6 新株予約権に関するその他の事項については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。
12 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成26年6月13日の第52回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。但し、(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 目的となる株式の種類および数
当社普通株式200,000株を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
なお、当社が株式の分割または併合を行う場合その他付与株式数を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その他行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
4 新株予約権の割当日より起算し、3年経過する日から10年経過する日までの期間とする。
5 新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記(注4)の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
6 新株予約権に関するその他の事項については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。
1 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成19年6月21日の第45回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 (6名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
2 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び完全子会社の従業員に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成19年12月17日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年12月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び完全子会社の従業員 (15名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
3 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成20年6月20日の第46回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 (8名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
4 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び完全子会社の従業員に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成20年11月19日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年11月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び完全子会社の従業員 (21名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
5 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成21年6月18日の第47回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 (7名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
6 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び完全子会社の従業員に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成21年7月21日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年7月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び完全子会社の従業員 (31名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
7 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成22年6月17日の第48回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 (6名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
8 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び完全子会社の従業員に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成22年6月17日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び完全子会社の従業員 (38名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
9 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成24年6月18日の第50回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 (6名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
10 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び完全子会社の執行役員・部門長に対し、ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成24年6月18日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び完全子会社の執行役員・部門長 (33名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
11 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成26年6月13日の第52回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 (人数は提出日後の当社取締役会において定める) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注2) |
| 株式の数 | 90,000株 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 (注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 未定 (注4) |
| 新株予約権の行使の条件 | 未定 (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 未定 (注6) |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 未定 (注6) |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。但し、(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 目的となる株式の種類および数
当社普通株式90,000株を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
なお、当社が株式の分割または併合を行う場合その他付与株式数を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その他行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
4 新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。
5 新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた当社取締役は、当社、当社子会社または当社関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日から10日以内に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
6 新株予約権に関するその他の事項については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。
12 当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションである新株予約権を発行することを、平成26年6月13日の第52回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(人数は提出日後の当社取締役会において定める) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注2) |
| 株式の数 | 200,000株 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 (注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 未定 (注4) |
| 新株予約権の行使の条件 | 未定 (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 未定 (注6) |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 未定 (注6) |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。但し、(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 目的となる株式の種類および数
当社普通株式200,000株を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
なお、当社が株式の分割または併合を行う場合その他付与株式数を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その他行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
4 新株予約権の割当日より起算し、3年経過する日から10年経過する日までの期間とする。
5 新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記(注4)の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
6 新株予約権に関するその他の事項については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。