有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2015年6月25日開催の第63回定時株主総会において、取締役(監査等委員でない取締役)の報酬の額は、年額2億円以内(使用人兼務の場合の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額は、5,000万円以内と決議されております。
当社では、経営陣の報酬については、取締役会により一任された代表取締役社長が規則に基づき、株主総会で決議された報酬の範囲内で、各取締役の職務遂行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案して、他の取締役と協議の上決定しております。
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬の額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で現金による支給と、ストックオプションによる支給の2種類の報酬体系としております。現金による支給額は、定額の基本報酬分に加えて、中期経営計画達成への動機付けを意識し、業績連動報酬の仕組みを取り入れており、前年度の親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、それに連動して変動します。なお、業績連動報酬は定額の現金報酬とストックオプションによる支給額の合計の30%以内としております。
この指標を選択した理由といたしましては、従業員に対しては、中期経営計画目標であるROE5%を達成出来れば、年間賞与付与4ヶ月(夏冬2ヶ月ずつ)を付与出来る旨説明しており、年間賞与が月額給与に対して33.3%に相当し、役員についてもこれに準じた付与があるという考えからであります。
算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
詳細額については事前に監査等委員会に諮問した上で、取締役会で決定することといたしておりますが、当期においては指標の基準を満たしていないため、取締役会における決議は行っておりません。
監査等委員である取締役の報酬の額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で定額の基本報酬のみとし、詳細額については取締役会及び監査等委員である取締役の協議により決定することといたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2015年6月25日開催の第63回定時株主総会において、取締役(監査等委員でない取締役)の報酬の額は、年額2億円以内(使用人兼務の場合の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額は、5,000万円以内と決議されております。
当社では、経営陣の報酬については、取締役会により一任された代表取締役社長が規則に基づき、株主総会で決議された報酬の範囲内で、各取締役の職務遂行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案して、他の取締役と協議の上決定しております。
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬の額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で現金による支給と、ストックオプションによる支給の2種類の報酬体系としております。現金による支給額は、定額の基本報酬分に加えて、中期経営計画達成への動機付けを意識し、業績連動報酬の仕組みを取り入れており、前年度の親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、それに連動して変動します。なお、業績連動報酬は定額の現金報酬とストックオプションによる支給額の合計の30%以内としております。
この指標を選択した理由といたしましては、従業員に対しては、中期経営計画目標であるROE5%を達成出来れば、年間賞与付与4ヶ月(夏冬2ヶ月ずつ)を付与出来る旨説明しており、年間賞与が月額給与に対して33.3%に相当し、役員についてもこれに準じた付与があるという考えからであります。
算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
詳細額については事前に監査等委員会に諮問した上で、取締役会で決定することといたしておりますが、当期においては指標の基準を満たしていないため、取締役会における決議は行っておりません。
監査等委員である取締役の報酬の額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で定額の基本報酬のみとし、詳細額については取締役会及び監査等委員である取締役の協議により決定することといたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 54 | 51 | - | 2 | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 6 | 6 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 8 | 8 | - | - | 2 |