有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2015年6月25日開催の第63回定時株主総会において、取締役(監査等委員でない取締役)の報酬の額は、年額2億円以内(使用人兼務の場合の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額は、5,000万円以内と決議されております。
当社では、経営陣の報酬については、取締役会により一任された代表取締役社長が規則に基づき、株主総会で決議された報酬の範囲内で、各取締役の職務遂行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案して、他の取締役と協議の上決定しております。
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬としております。業績指標は親会社株主に帰属する当期純利益を採用しており、前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益が1.5億円以上を条件とし、利益に応じた加算率を設定し、基本報酬に乗じた金額を翌年の月例の固定報酬に加算し支給しております。当事業年度においては、前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益が1.5億円未満で未達成であるため支給しておりません。なお、業績連動報酬は定額の現金報酬とストックオプションによる支給額の合計の30%以内としております。
この指標を選択した理由といたしましては、従業員に対しては、中期経営計画目標であるROE5%を達成出来れば、年間賞与付与4ヶ月(夏冬2ヶ月ずつ)を付与出来る旨説明しており、年間賞与が月額給与に対して33.3%に相当し、役員についてもこれに準じた付与があるという考えからであります。
また、当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容はストックオプションとしての新株予約権であります。
算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
詳細額については事前に監査等委員会に諮問したうえで、取締役会で決定することといたしておりますが、当事業年度においては上述の通り指標の基準を満たしていないため、取締役会における決議は行っておりません。
なお、ストックオプションは、監査等委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割り当て株式数を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬の額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で定額の基本報酬のみとし、詳細額については取締役会および監査等委員である取締役の協議により決定することといたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2015年6月25日開催の第63回定時株主総会において、取締役(監査等委員でない取締役)の報酬の額は、年額2億円以内(使用人兼務の場合の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額は、5,000万円以内と決議されております。
当社では、経営陣の報酬については、取締役会により一任された代表取締役社長が規則に基づき、株主総会で決議された報酬の範囲内で、各取締役の職務遂行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案して、他の取締役と協議の上決定しております。
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬としております。業績指標は親会社株主に帰属する当期純利益を採用しており、前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益が1.5億円以上を条件とし、利益に応じた加算率を設定し、基本報酬に乗じた金額を翌年の月例の固定報酬に加算し支給しております。当事業年度においては、前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益が1.5億円未満で未達成であるため支給しておりません。なお、業績連動報酬は定額の現金報酬とストックオプションによる支給額の合計の30%以内としております。
この指標を選択した理由といたしましては、従業員に対しては、中期経営計画目標であるROE5%を達成出来れば、年間賞与付与4ヶ月(夏冬2ヶ月ずつ)を付与出来る旨説明しており、年間賞与が月額給与に対して33.3%に相当し、役員についてもこれに準じた付与があるという考えからであります。
また、当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容はストックオプションとしての新株予約権であります。
算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
詳細額については事前に監査等委員会に諮問したうえで、取締役会で決定することといたしておりますが、当事業年度においては上述の通り指標の基準を満たしていないため、取締役会における決議は行っておりません。
なお、ストックオプションは、監査等委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割り当て株式数を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬の額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で定額の基本報酬のみとし、詳細額については取締役会および監査等委員である取締役の協議により決定することといたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 29 | 29 | - | - | - | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 4 | 4 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 6 | 6 | - | - | - | 2 |