営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2013年12月31日
- -6億1094万
- 2014年12月31日 -45.01%
- -8億8592万
個別
- 2013年12月31日
- -4億3464万
- 2014年12月31日
- -3億9290万
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (注)株式数に換算して記載しております。2015/11/16 14:26
(注)株式数に換算して記載しております。平成25年ストック・オプション等 付与日 平成25年11月28日 権利確定条件 1.新株予約権者は、平成26年12月期の事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における営業利益が黒字化達成の場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとします。2.1の行使の条件を達成した場合において、権利行使期間中に、東京証券取引所における当社株式の普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の150%を上回った場合、当該時点以降、新株予約権者は残存する全ての新株予約権を行使価額で1年以内に行使しなければならないものとする。また、新株予約権者は東京証券取引所における当社株式の普通株式の普通取引終値が以下の各期間についてそれぞれ定める水準(以下、「条件判断水準」といい、1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、行使を行うことはできないものとします。(a)平成25年11月28日から平成27年11月27日まで、条件判断水準行使価額の50%(b)平成27年11月28日から平成29年11月27日まで、条件判断水準行使価額の75%(c)平成29年11月28日から平成37年11月27日まで、条件判断水準行使価額の100% 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。
(注)株式数に換算して記載しております。平成26年ストック・オプション等 付与日 平成26年12月8日 権利確定条件 1.新株予約権者は平成27年12月期および平成28年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、平成27年12月期の営業利益が1億円以上かつ平成28年12月期の営業利益が2億円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。2.新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。3.新株予約権者が、当社の使用人である場合、当社の就業規則に定める降格以上の懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、本新株予約権を行使することができない。4.新株予約権者が、当社の取締役である場合、会社法上、必要な手続を経ず、同法第356条第1項第1号に規定する競業取引、または同条項第2号若しくは第3号に規定する利益相反取引を行った場合、当該取引以降は、本新株予約権を行使することができない。5.新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合、当該処分以降、本新株予約権を行使することができない。6.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。7.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。8.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。9.上記①が達成できないことが確定した場合および2乃至6の何れかの事由が発生した場合、当該新株予約権者の保有する本新株予約権は消滅する。10.その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 - #2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。2015/11/16 14:26
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。 - #3 セグメント表の脚注(連結)
- グメント損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。2015/11/16 14:26
- #4 事業等のリスク
- ⑧ 継続企業の前提に関する重要事象等2015/11/16 14:26
当社グループでは、第43期(平成22年12月期)以降、継続して営業損失を計上しており、また、営業キャッシュ・フローもマイナスとなっております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況(以下「重要事象等」という)が存在しております。
当社グループでは当該状況を改善するためには、主軸である持ち帰り寿し事業の建て直しが急務であると考えており、「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (6)重要事象等に対する対応策」に記載の通り、既存店舗の売上政策とコスト削減を進め、当社グループの収益構造を抜本的に改革していくとともに、財務基盤の強化を図ってまいります。 - #5 新株予約権等の状況(連結)
- 平成26年11月14日開催の取締役会決議による新株予約権2015/11/16 14:26
事業年度末現在(平成26年12月31日) 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 122資本組入額 61 同左 新株予約権の行使の条件 1.新株予約権者は平成27年12月期および平成28年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、平成27年12月期の営業利益が1億円以上かつ平成28年12月期の営業利益が2億円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。2.新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。3.新株予約権者が、当社の使用人である場合、当社の就業規則に定める降格以上の懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、本新株予約権を行使することができない。4.新株予約権者が、当社の取締役である場合、会社法上、必要な手続を経ず、同法第356条第1項第1号に規定する競業取引、または同条項第2号若しくは第3号に規定する利益相反取引を行った場合、当該取引以降は、本新株予約権を行使することができない。5.新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合、当該処分以降、本新株予約権を行使することができない。6.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。7.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 同左 - #6 業績等の概要
- しかしながら、不採算店舗の閉店及びオペレーションの見直しによる収益構造の改善に伴う効果が本格的に寄与するのは次期となる見通しであり、また、店舗数の減少に伴う影響により、売上高は減少しております。一方で、平成26年12月度より開始したラーメン事業についても、事業が軌道化し、その効果が顕在化されるのは次期となる見通しとなっております。2015/11/16 14:26
以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は120億68百万円(前年同期比23.1%減)、営業損失は8億85百万円(前年同期は6億10百万円の営業損失)、当期純損失は15億46百万円(前年同期は16億80百万円の当期純損失)となりました。
各セグメントの業績は以下のとおりであります。 - #7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- ③ 営業損益の状況2015/11/16 14:26
当連結会計年度における営業損失は8億85百万円(前期は6億10百万円の営業損失)となりました。これは売上総利益の状況に起因しております。
④ 経常損益の状況