有価証券報告書-第55期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を第連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)FC加盟金
従来、当社子会社が加盟店に対してブランドやノウハウの供与又は経営指導等の提供を目的としたフランチャイズ加盟金につきまして、受領時に一括で売上計上しておりましたが、契約期間で均等に収益認識する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は従来の会計処理と比較して2,209千円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整当期純利益もそれぞれ同額増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は35,527千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、流動負債で表示しておりました「前受金」および「その他」科目で開示しておりました「前受収益」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めることといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」といいます。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を第連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)FC加盟金
従来、当社子会社が加盟店に対してブランドやノウハウの供与又は経営指導等の提供を目的としたフランチャイズ加盟金につきまして、受領時に一括で売上計上しておりましたが、契約期間で均等に収益認識する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は従来の会計処理と比較して2,209千円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整当期純利益もそれぞれ同額増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は35,527千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、流動負債で表示しておりました「前受金」および「その他」科目で開示しておりました「前受収益」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めることといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」といいます。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。