有価証券報告書-第111期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/30 15:43
【資料】
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【項目】
143項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(a) 監査等委員会の組織・人員・手続
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と、監査等委員である社外取締役2名で構成されております。監査等委員の鷲野直久氏は公認会計士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員の菊間千乃氏は弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員会室を設置し、監査等委員会を補助すべき従業員を配置しております。
監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、監査等委員以外の取締役等との面談を通じて、重要事項に関する経営の意思決定(その過程を含む)とその職務遂行の適正性を監査しております。また、監査等委員以外の社外取締役、会計監査人及び業務監査セクションと連携し、適宜情報交換を実施しております。
上記に加えて、監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters : KAM)の適用に伴い、会計監査人と適宜意見交換を行いました。
(b) 監査等委員会の活動状況
当事業年度において、監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
役職氏名監査等委員会開催回数監査等委員会出席回数
取締役 常勤監査等委員丹羽 卓三13回13回
社外取締役 監査等委員鷲野 直久13回13回
社外取締役 監査等委員菊間 千乃13回13回

(c) 主な検討事項
監査計画(監査方針・役割分担を含む)、会計監査人の報酬同意、会計監査人の評価及び再任、監査等委員以外の取締役の選任・報酬に関する意見形成、監査等委員会規則の改定、監査等委員会の監査報告
(d) 常勤の監査等委員の活動
監査等委員会で定めた監査計画に従い、経営会議・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各セクションの責任者等から報告・説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、提出会社及び子会社の主要な事業所への往査を実施しました。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として業務監査セクションを設置し、専任4名体制により、年間計画に基づいた業務監査や財務報告に係る内部統制の有効性の評価等を実施し、業務執行の適正化、効率化を図っております。業務監査セクション、監査等委員会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
また、業務監査セクションは、内部統制に関わる課題等について統合リスク管理委員会に報告するとともに、監査等委員会及び会計監査人と情報共有しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
37年間
(c) 業務を執行した公認会計士
髙橋浩彦
水野大
(d) 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他13名であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の評価において日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」の評価基準項目にもとづき、監査実務に関わる関連部署へのヒアリング結果も勘案して会計監査人の評価を実施し選定を行います。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
品質管理体制、ならびに監査チームの監査手続や当社の業務等に対する認識・理解度は相応のレベルを有しており、再任することについて問題は認められませんでした。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社29,50029,500
連結子会社
29,50029,500

(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部署および会計監査人より必要な資料を入手し、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。