有価証券報告書-第109期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/28 14:02
【資料】
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【項目】
156項目
① 【ストックオプション制度の内容】
2017年5月24日開催の第106期定時株主総会決議により、2017年9月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施するとともに単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。これにより、当該株式併合以前に発行した新株予約権について、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。
2007年新株予約権
決議年月日2007年5月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Aプラン 3
Bプラン 7
新株予約権の数(個) ※Aプラン ―
Bプラン 27
(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Aプラン ―
Bプラン 5,400
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Aプラン 2007年6月23日~2014年6月22日
Bプラン 2007年6月23日~2027年6月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Aプランを当社取締役在任中に限り行使することができるものとします。また、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。なお、Aプランは当事業年度末までに全て行使済みであります。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2026年6月22日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2026年6月23日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2008年新株予約権
決議年月日2008年5月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Aプラン 3
Bプラン 7
新株予約権の数(個) ※Aプラン ―
Bプラン 64
(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Aプラン ―
Bプラン 12,800
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Aプラン 2008年6月21日~2015年6月20日
Bプラン 2008年6月21日~2028年6月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Aプランを当社取締役在任中に限り行使することができるものとします。また、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。なお、Aプランは当事業年度末までに全て行使済みであります。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2027年6月20日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2027年6月21日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2009年新株予約権
決議年月日2009年5月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Aプラン 4
Bプラン 7
新株予約権の数(個) ※Aプラン ―
Bプラン 53
(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Aプラン ―
Bプラン 10,600
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Aプラン 2009年6月20日~2016年6月19日
Bプラン 2009年6月20日~2029年6月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Aプランを当社取締役在任中に限り行使することができるものとします。また、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。なお、Aプランは当事業年度末までに全て行使済みであります。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2028年6月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2028年6月20日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2010年新株予約権
決議年月日2010年5月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Bプラン 7
新株予約権の数(個) ※Bプラン 47(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Bプラン 9,400(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Bプラン 2010年6月19日~2030年6月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2029年6月18日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2029年6月19日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2011年新株予約権
決議年月日2011年5月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Bプラン 7
新株予約権の数(個) ※Bプラン 73(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Bプラン 14,600(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Bプラン 2011年6月18日~2031年6月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2030年6月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2030年6月18日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2012年新株予約権
決議年月日2012年5月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Aプラン 5
Bプラン 7
新株予約権の数(個) ※Aプラン ―
Bプラン 61
(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Aプラン ―
Bプラン 12,200
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Aプラン 2012年6月23日~2019年6月22日
Bプラン 2012年6月23日~2032年6月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Aプランを当社取締役在任中に限り行使することができるものとします。また、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。なお、Aプランは当事業年度末までに全て行使済みであります。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2031年6月22日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2031年6月23日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2013年新株予約権
決議年月日2013年5月22日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Aプラン 5
Bプラン 7
新株予約権の数(個) ※Aプラン ―
Bプラン 71
(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Aプラン ―
Bプラン 14,200
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Aプラン 2013年6月22日~2020年6月21日
Bプラン 2013年6月22日~2033年6月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Aプランを当社取締役在任中に限り行使することができるものとします。また、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。なお、Aプランは当事業年度末までに全て行使済みであります。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2032年6月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2032年6月22日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2014年新株予約権
決議年月日2014年5月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Bプラン 7
新株予約権の数(個) ※Bプラン 73(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Bプラン 14,600(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Bプラン 2014年6月21日~2034年6月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2033年6月20日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2033年6月21日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2015年新株予約権
決議年月日2015年5月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Bプラン 7
新株予約権の数(個) ※Bプラン 69(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Bプラン 13,800(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Bプラン 2015年6月20日~2035年6月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2034年6月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2034年6月20日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2016年新株予約権
決議年月日2016年5月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Bプラン 7
新株予約権の数(個) ※Bプラン 81(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Bプラン 16,200(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Bプラン 2016年6月18日~2036年6月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2035年6月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2035年6月18日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2017年新株予約権
決議年月日2017年5月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Bプラン 7
新株予約権の数(個) ※Bプラン 79(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Bプラン 15,800(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Bプラン 2017年6月17日~2037年6月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2036年6月16日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2036年6月17日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2018年新株予約権
決議年月日2018年5月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役Bプラン 6
新株予約権の数(個) ※Bプラン 24(注)1
新株予約権の目的となる
株式の種類、内容及び数(株) ※
普通株式Bプラン 4,800(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり 1
新株予約権の行使期間 ※Bプラン 2018年6月16日~2038年6月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項 ※
(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、2037年6月15日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2037年6月16日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。

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