四半期報告書-第105期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成46年6月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成46年6月20日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月20日 | |
| 新株予約権の数(個) | Bプラン 77 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | Bプラン 77,000 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | |
| 新株予約権の行使期間 | Bプラン 平成27年6月20日~平成47年6月19日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)2 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは 取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 | |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | |
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成46年6月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成46年6月20日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。