有価証券報告書-第105期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/27 10:02
【資料】
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【項目】
122項目
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。
2007年新株予約権(平成19年5月23日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年2月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)Aプラン ―
Bプラン 27
(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)Aプラン ―
Bプラン 27,000
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間Aプラン 平成19年6月23日~
平成26年6月22日
Bプラン 平成19年6月23日~
平成39年6月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要する。
同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左


(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Aプランを当社取締役在任中に限り行使することができるものとします。また、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。なお、Aプランは当事業年度末までに全て行使済みであります。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成38年6月22日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成38年6月23日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2008年新株予約権(平成20年5月21日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年2月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)Aプラン ―
Bプラン 64
(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)Aプラン ―
Bプラン 64,000
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間Aプラン 平成20年6月21日~
平成27年6月20日
Bプラン 平成20年6月21日~
平成40年6月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要する。
同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Aプランを当社取締役在任中に限り行使することができるものとします。また、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。なお、Aプランは当事業年度末までに全て行使済みであります。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成39年6月20日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成39年6月21日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2009年新株予約権(平成21年5月20日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年2月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)Aプラン ―
Bプラン 53
(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)Aプラン ―
Bプラン 53,000
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間Aプラン 平成21年6月20日~
平成28年6月19日
Bプラン 平成21年6月20日~
平成41年6月19日
同左
新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要する。
同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左


(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Aプランを当社取締役在任中に限り行使することができるものとします。また、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。なお、Aプランは当事業年度末までに全て行使済みであります。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成40年6月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成40年6月20日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2010年新株予約権(平成22年5月19日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年2月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)Bプラン 47(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)Bプラン 47,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間Bプラン 平成22年6月19日~
平成42年6月18日
同左
新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要する。
同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成41年6月18日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成41年6月19日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2011年新株予約権(平成23年5月18日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年2月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)Bプラン 87(注)1Bプラン 73 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)Bプラン 87,000Bプラン 73,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間Bプラン 平成23年6月18日~
平成43年6月17日
同左
新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要する。
同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成42年6月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成42年6月18日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2012年新株予約権(平成24年5月23日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年2月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)Aプラン ―
Bプラン 68
(注)1Aプラン ―
Bプラン 61
(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)Aプラン ―
Bプラン 68,000
Aプラン ―
Bプラン 61,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間Aプラン 平成24年6月23日~
平成31年6月22日
Bプラン 平成24年6月23日~
平成44年6月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要する。
同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Aプランを当社取締役在任中に限り行使することができるものとします。また、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。なお、Aプランは当事業年度末までに全て行使済みであります。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成43年6月22日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成43年6月23日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2013年新株予約権(平成25年5月22日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年2月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)Aプラン 3
Bプラン 79
(注)1Aプラン 3
Bプラン 71
(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)Aプラン 3,000
Bプラン 79,000
Aプラン 3,000
Bプラン 71,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間Aプラン 平成25年6月22日~
平成32年6月21日
Bプラン 平成25年6月22日~
平成45年6月21日
同左
新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要する。
同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Aプランを当社取締役在任中に限り行使することができるものとします。また、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成44年6月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成44年6月22日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2014年新株予約権(平成26年5月21日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年2月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)Bプラン 82(注)1Bプラン 73 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)Bプラン 82,000Bプラン 73,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間Bプラン 平成26年6月21日~
平成46年6月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要する。
同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成45年6月20日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成45年6月21日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
2015年新株予約権(平成27年5月20日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年2月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)Bプラン 77(注)1Bプラン 69 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)Bプラン 77,000Bプラン 69,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間プラン 平成27年6月20日~
平成47年6月19日
同左
新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要する。
同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
新株予約権発行日(以下「発行日」という)後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とします。残額は資本準備金に組み入れるものとします。
3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、Bプランを当社取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日間に限り行使することができるものとします。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)、(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができるものとします。
(ア) 新株予約権者が、Bプランにおいて、平成46年6月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成46年6月20日以降新株予約権を行使することができるものとします。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
④ その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによるものとします。
4. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社、または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. ① 新株予約権者が新株予約権を喪失した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。

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