有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、株主総会で決議された報酬の限度内で、世間水準及び対従業員給与との均衡を総合的に勘案し決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日開催の第71期定時株主総会であり、決議の内容は取締役の年間報酬総額の上限を240百万円以内(内社外取締役5百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)、監査役の年間報酬総額の上限を24百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものであります。
また金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第74期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役(社外取締役を除く)においては年額20百万円、株式数の上限を年40,000株以内、監査役(社外監査役除く)においては年額2百万円以内、株式数の上限を年4,000株以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、取締役会の決議を経て代表取締役社長 久保田一臣であり、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内において決定しております。監査役の報酬等は、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の決定過程においては、取締役会において全取締役の報酬額が明示された上、その妥当性を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、株主総会で決議された報酬の限度内で、世間水準及び対従業員給与との均衡を総合的に勘案し決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日開催の第71期定時株主総会であり、決議の内容は取締役の年間報酬総額の上限を240百万円以内(内社外取締役5百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)、監査役の年間報酬総額の上限を24百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものであります。
また金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第74期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役(社外取締役を除く)においては年額20百万円、株式数の上限を年40,000株以内、監査役(社外監査役除く)においては年額2百万円以内、株式数の上限を年4,000株以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、取締役会の決議を経て代表取締役社長 久保田一臣であり、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内において決定しております。監査役の報酬等は、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 64,237 | 60,610 | - | 3,627 | 3,627 | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | 10,311 | 9,750 | - | 561 | 561 | 1 |
社外役員 | 3,900 | 3,900 | - | - | - | 5 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の決定過程においては、取締役会において全取締役の報酬額が明示された上、その妥当性を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。