有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額(相殺前)
(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
繰延税金資産は繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)等に従い、将来の収益計画に基づく課税所得に基づき、将来減算一時差異に係る税額から将来の会計期間において回収が見込まれない金額を控除して計上しております。
②主要な仮定
国際的な情勢不安の長期化、エネルギー資源や原材料価格の上昇、円安等に伴う仕入価格の上昇、物価上昇に伴う消費者の節約志向の高まりや物流問題等を考慮して、翌期の課税所得の見積りを行うとともに、繰延税金資産の回収可能性について会計上の見積りを行っております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
現在想定しうる最善の予測に基づき繰延税金資産を計上しておりますが、将来の経済状況、事業環境の変化によっては翌期の課税所得の額に影響が発生し、繰延税金資産の回収可能性に影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
・ 税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・ グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
(2)適用予定日
2025年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
1. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額(相殺前)
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 繰延税金資産 | 22,301 | 14,954 |
(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
繰延税金資産は繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)等に従い、将来の収益計画に基づく課税所得に基づき、将来減算一時差異に係る税額から将来の会計期間において回収が見込まれない金額を控除して計上しております。
②主要な仮定
国際的な情勢不安の長期化、エネルギー資源や原材料価格の上昇、円安等に伴う仕入価格の上昇、物価上昇に伴う消費者の節約志向の高まりや物流問題等を考慮して、翌期の課税所得の見積りを行うとともに、繰延税金資産の回収可能性について会計上の見積りを行っております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
現在想定しうる最善の予測に基づき繰延税金資産を計上しておりますが、将来の経済状況、事業環境の変化によっては翌期の課税所得の額に影響が発生し、繰延税金資産の回収可能性に影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
・ 税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・ グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
(2)適用予定日
2025年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。