有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、その内容は、役員報酬については、月例報酬と役員賞与により構成され、月例報酬については、役職、委嘱業務、在職年数、業績への貢献度等諸般の事情を加味し、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で支給することとしております。加えて、単年度の業績を勘案し、支給総額につき株主総会の決議を経た上で役員賞与を支給することとしております。監査等委員である取締役の報酬については、独立性の観点から役員賞与の支給は行っておりません。
その決定方法は、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬については、取締役会の決議に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役武内英一郎が決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議を経た上で決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内としております。
なお、2018年6月26日開催の第64期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 「退職慰労金」欄には、役員退職慰労引当金繰入額を含めております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
重要な使用人兼務役員の使用人分給与はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、その内容は、役員報酬については、月例報酬と役員賞与により構成され、月例報酬については、役職、委嘱業務、在職年数、業績への貢献度等諸般の事情を加味し、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で支給することとしております。加えて、単年度の業績を勘案し、支給総額につき株主総会の決議を経た上で役員賞与を支給することとしております。監査等委員である取締役の報酬については、独立性の観点から役員賞与の支給は行っておりません。
その決定方法は、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬については、取締役会の決議に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役武内英一郎が決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議を経た上で決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内としております。
なお、2018年6月26日開催の第64期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 148 | 146 | ― | 2 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7 | 7 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | ― | ― | 3 |
(注) 「退職慰労金」欄には、役員退職慰労引当金繰入額を含めております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
重要な使用人兼務役員の使用人分給与はありません。