有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である月例報酬と業績連動報酬である役員賞与により構成されております。当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役の報酬等に関する基本方針・決定方法等に関する事項及び個人別の報酬に関する事項等については、取締役会が指名・報酬委員会の審議、答申を受けたうえで決定しており、役員報酬に関する取締役会の意思決定プロセスの客観性・透明性の確保をはかっております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役(監査等委員である取締役を除く。)については2020年6月23日、監査等委員である取締役については2016年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内としております。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合につきましては、株主利益も考慮した上で適切な支給割合となるよう設定しております。
固定報酬である月例報酬については、指名・報酬諮問委員会が、使用人兼務取締役については当社規定の役員報酬テーブルに沿って、その他の取締役については個別に各取締役の報酬額につき審議を行い、その答申を受けた取締役会が、株主総会で承認を得た範囲内で取締役の報酬総額を決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬については、その決定につき取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重した上で決定することとしております。また、監査等委員である取締役の個人別報酬については、監査等委員会の協議を経た上で決定しております。
なお、報酬水準については、外部調査機関の役員報酬調査データによる当社と同規模程度の企業の役員報酬水準を参考に、指名・報酬諮問委員会が妥当性を検証することとしております。
業績連動報酬である役員賞与については、企業グループ収益力及び企業価値向上への貢献という観点から、役員賞与引当金繰入額控除後の連結経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、下記算定方法に則り定時株主総会後の6月に支給することとしております。なお、監査等委員である取締役については、独立性の観点から役員賞与の支給は行っておりません。
・役員賞与の総額は、当該事業年度の当社グループの連結経常利益の3%若しくは親会社株主に帰属する当期純利益の5%のいずれか低い方の金額を上限とし、支給することとする。但し、連結経常利益が1,000百万円若しくは親会社株主に帰属する当期純利益が600百万円に達しない場合は支給しない。
・各取締役への個別報酬額は、支給総額原案に基づき、取締役の役職ごとに定めた下記ポイントに応じて按分した金額に、代表取締役社長が各取締役の業績貢献度を考慮に入れた個別報酬支給案を指名・報酬諮問委員会に提示し、指名・報酬諮問委員会にて審議の上答申を受けた取締役会にて決議することとする。
取締役の役職別ポイント
(注)1 取締役会長、取締役副社長及び専務取締役については、現在任命はありませんが、今後任命される場合を想定して設定しております。
2 当該事業年度中に取締役として在籍しない期間がある場合は、在籍月数(1月未満は除く。)を12で除した数値を役職別ポイントに乗じたものとします。また、当該事業年度中に役職の変更があった場合には月数按分いたします。
なお、当社は、2021年6月22日開催の第67期定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち業務執行取締役(以下、「対象取締役」という。)を対象とする新たな役員報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いただいております。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、既存の報酬限度額の範囲内で年額30百万円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年30,000株以内としております。
また、本制度の導入に伴い、役員賞与の算定方法のうち、役員賞与の総額について一部改定を行い、「役員賞与の総額は、当該事業年度の当社グループの連結経常利益の2.7%若しくは親会社株主に帰属する当期純利益の4.5%のいずれか低い方の金額を上限とし、支給することとする。但し、連結経常利益が1,000百万円若しくは親会社株主に帰属する当期純利益が600百万円に達しない場合は支給しない。」こととしております。
当社においては、取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長武内英一郎が、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境や経営状況等を含め、個人別の報酬額につき総合的な判断が可能であるためであり、その決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重した上で個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務取締役3名に対する使用人分給与(賞与を含む。)は33百万円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である月例報酬と業績連動報酬である役員賞与により構成されております。当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役の報酬等に関する基本方針・決定方法等に関する事項及び個人別の報酬に関する事項等については、取締役会が指名・報酬委員会の審議、答申を受けたうえで決定しており、役員報酬に関する取締役会の意思決定プロセスの客観性・透明性の確保をはかっております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役(監査等委員である取締役を除く。)については2020年6月23日、監査等委員である取締役については2016年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内としております。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合につきましては、株主利益も考慮した上で適切な支給割合となるよう設定しております。
固定報酬である月例報酬については、指名・報酬諮問委員会が、使用人兼務取締役については当社規定の役員報酬テーブルに沿って、その他の取締役については個別に各取締役の報酬額につき審議を行い、その答申を受けた取締役会が、株主総会で承認を得た範囲内で取締役の報酬総額を決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬については、その決定につき取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重した上で決定することとしております。また、監査等委員である取締役の個人別報酬については、監査等委員会の協議を経た上で決定しております。
なお、報酬水準については、外部調査機関の役員報酬調査データによる当社と同規模程度の企業の役員報酬水準を参考に、指名・報酬諮問委員会が妥当性を検証することとしております。
業績連動報酬である役員賞与については、企業グループ収益力及び企業価値向上への貢献という観点から、役員賞与引当金繰入額控除後の連結経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、下記算定方法に則り定時株主総会後の6月に支給することとしております。なお、監査等委員である取締役については、独立性の観点から役員賞与の支給は行っておりません。
・役員賞与の総額は、当該事業年度の当社グループの連結経常利益の3%若しくは親会社株主に帰属する当期純利益の5%のいずれか低い方の金額を上限とし、支給することとする。但し、連結経常利益が1,000百万円若しくは親会社株主に帰属する当期純利益が600百万円に達しない場合は支給しない。
・各取締役への個別報酬額は、支給総額原案に基づき、取締役の役職ごとに定めた下記ポイントに応じて按分した金額に、代表取締役社長が各取締役の業績貢献度を考慮に入れた個別報酬支給案を指名・報酬諮問委員会に提示し、指名・報酬諮問委員会にて審議の上答申を受けた取締役会にて決議することとする。
取締役の役職別ポイント
役職 | ポイント |
取締役会長 | 5.0 |
取締役社長 | 6.0 |
取締役副社長 | 4.0 |
専務取締役 | 3.0 |
常務取締役 | 2.0 |
取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 1.0 |
(注)1 取締役会長、取締役副社長及び専務取締役については、現在任命はありませんが、今後任命される場合を想定して設定しております。
2 当該事業年度中に取締役として在籍しない期間がある場合は、在籍月数(1月未満は除く。)を12で除した数値を役職別ポイントに乗じたものとします。また、当該事業年度中に役職の変更があった場合には月数按分いたします。
なお、当社は、2021年6月22日開催の第67期定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち業務執行取締役(以下、「対象取締役」という。)を対象とする新たな役員報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いただいております。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、既存の報酬限度額の範囲内で年額30百万円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年30,000株以内としております。
また、本制度の導入に伴い、役員賞与の算定方法のうち、役員賞与の総額について一部改定を行い、「役員賞与の総額は、当該事業年度の当社グループの連結経常利益の2.7%若しくは親会社株主に帰属する当期純利益の4.5%のいずれか低い方の金額を上限とし、支給することとする。但し、連結経常利益が1,000百万円若しくは親会社株主に帰属する当期純利益が600百万円に達しない場合は支給しない。」こととしております。
当社においては、取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長武内英一郎が、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境や経営状況等を含め、個人別の報酬額につき総合的な判断が可能であるためであり、その決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重した上で個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 149 | 88 | 61 | ― | ― | 6 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 17 | 17 | ― | ― | ― | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務取締役3名に対する使用人分給与(賞与を含む。)は33百万円であります。