有価証券報告書-第49期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会の監査は、取締役(常勤監査等委員)1名及び社外取締役(監査等委員)2名が実施しております。監査等委員会は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等規程」に基づき、監査方針や監査計画を策定し、取締役会やその他の重要な会議に出席するとともに、代表取締役と定期的に会合をもち、適法性・妥当性を監査しております。
なお、社外取締役(監査等委員)である古西 豊氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が担当しております。内部監査室は概ね2名で構成されており、「内部監査規程」に基づき、内部統制の状況などを含め業務全般を監査し、その結果を社長及び被監査部門に報告するとともに、業務改善に繋げております。
内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と緊密な連携を保ち、相互に監査の実効性を高め効率的な監査が遂行できるように努めております。また、内部監査室は、人事総務部及び経理部をはじめとする内部統制部門と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、内部監査の実効性を高めるように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 昌一
指定有限責任社員 業務執行社員 千原 徹也
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士10名、その他9名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、独立性、監査の品質及び監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。その結果、適任と判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号(会計監査人の解任事由)に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人について評価を行っております。評価は、監査法人の独立性、専門性、監査の品質、監査報酬の水準・妥当性等を評価項目として監査法人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針について特定の定めを設けておりませんが、監査日数等を勘案のうえ、適正と判断される報酬額を監査等委員会の同意を得て決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人について、前事業年度の監査実績の分析及び評価を行いました。また、監査計画と実績を対比し計画どおりに終了したことを確認しました。それらを踏まえた当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積りの相当性を審議し、会計監査人の監査報酬は妥当と認め同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会の監査は、取締役(常勤監査等委員)1名及び社外取締役(監査等委員)2名が実施しております。監査等委員会は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等規程」に基づき、監査方針や監査計画を策定し、取締役会やその他の重要な会議に出席するとともに、代表取締役と定期的に会合をもち、適法性・妥当性を監査しております。
なお、社外取締役(監査等委員)である古西 豊氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が担当しております。内部監査室は概ね2名で構成されており、「内部監査規程」に基づき、内部統制の状況などを含め業務全般を監査し、その結果を社長及び被監査部門に報告するとともに、業務改善に繋げております。
内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と緊密な連携を保ち、相互に監査の実効性を高め効率的な監査が遂行できるように努めております。また、内部監査室は、人事総務部及び経理部をはじめとする内部統制部門と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、内部監査の実効性を高めるように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 昌一
指定有限責任社員 業務執行社員 千原 徹也
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士10名、その他9名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、独立性、監査の品質及び監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。その結果、適任と判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号(会計監査人の解任事由)に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人について評価を行っております。評価は、監査法人の独立性、専門性、監査の品質、監査報酬の水準・妥当性等を評価項目として監査法人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,000 | - | 32,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,000 | - | 32,000 | - |
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針について特定の定めを設けておりませんが、監査日数等を勘案のうえ、適正と判断される報酬額を監査等委員会の同意を得て決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人について、前事業年度の監査実績の分析及び評価を行いました。また、監査計画と実績を対比し計画どおりに終了したことを確認しました。それらを踏まえた当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積りの相当性を審議し、会計監査人の監査報酬は妥当と認め同意いたしました。