四半期報告書-第44期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来38.0%となっておりましたが35.6%に変更されます。
なお、この変更に伴う影響は軽微であります。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来38.0%となっておりましたが35.6%に変更されます。
なお、この変更に伴う影響は軽微であります。