有価証券報告書-第54期(2024/03/01-2025/02/28)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業経営の基本姿勢として、先ず企業倫理ありきであり、企業市民として、法令その他の社会的規範等を遵守することは勿論のこと、顧客、取引先、株主、社員等、所謂ステークホルダーに対して、健全で透明性の高い経営を遂行することにより企業価値を高めることが、非常に重要且つ恒久的な経営上の課題であり、これを追求し続けることが、企業の責務であり、延いては企業の発展に繋がるものと考えております。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具現化するための経営システムの在り方と認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会が独立性を維持しながら取締役の業務執行を監査・監督しております。また、当社は、執行役員制度を採用することにより、経営の意思決定責任と業務遂行責任とを明確にしております。
取締役会は、5名の取締役(監査等委員を除く)及び3名の監査等委員である取締役で構成され、法令や取締役会規程で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付け、毎月最低1回開催しておりますが、臨時取締役会も必要に応じて開催しております。議長は、代表取締役社長 豊田 実が務めております。その他の構成員は、常務取締役 梅澤広次、取締役 小野善治、取締役 加藤幸久、社外取締役 品田文隆、取締役(監査等委員(常勤)) 平藤丈征、社外取締役(監査等委員) 古西 豊及び古川幸伯であります。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月開催しております。各監査等委員は取締役会の他、会計監査人との会議に出席し、取締役の職務の執行につき厳正な監視を行っております。議長は取締役(監査等委員(常勤)) 平藤丈征が務めております。その他の構成員は、社外取締役(監査等委員) 古西 豊及び古川幸伯であります。
内部監査室は、社長直轄の部門として設置され、概ね2名にて定期的に内部統制の状況などを含め業務全般を監査し、その結果を社長及び被監査部門に報告するとともに、全取締役及び執行役員に内部監査報告書を送付し、業務改善に繋げております。
当社の企業統治体制の概要図は、次のとおりであります。
b.当該体制を採用する理由
当社は、少数の常勤取締役による迅速な意思決定、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役で構成される監査等委員会による経営の監査・監督、業務遂行責任を明確にされた執行役員による事業の推進が可能であることから当該企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく内部統制システム構築の基本方針を定め、この体制のもとで業務の有効性と効率性を引き上げることにより業績向上と収益性を確保し、適法性の確保及びリスク管理に努めるとともに、経営環境の変化に対応して随時更新し、維持・改善しております。
なお、これらは当社の子会社の業務の適正を確保することも含まれております。
b.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、人事総務部、経理部、財務部、経営戦略室などの管理部門が中心となって、リスクの発生可能性が高いと想定されることにつきまして適宜対応しております。また、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に基づいたリスク管理体制を当社グループ全体で構築し、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、事態の内容に適合した迅速な対応を行い、損失の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を当社グループ全体で整備することに努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、子会社が当社へ報告する内容や手続を定めた「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告を受け、これに対し適切な指導・助言を行っております。また、子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社の監査等委員会及び内部監査部門は、必要に応じて子会社の監査を実施しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役(監査等委員を除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、2,000千円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、2,000千円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、28,000千円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、有限責任監査法人トーマツが責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社のすべての子会社のすべての取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用が填補されることになります。
ただし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便宜を得た場合、被保険者が犯罪行為、不正行為、詐欺行為を行った場合、被保険者が法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った行為の場合には填補の対象としないこととしております。
f.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
j.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
k.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
l.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・予算及び中期経営計画
・重要な投資案件
・四半期決算
・人的資本関連
その他、業務担当取締役の業務執行状況、当社株式の状況などについて報告を行っております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業経営の基本姿勢として、先ず企業倫理ありきであり、企業市民として、法令その他の社会的規範等を遵守することは勿論のこと、顧客、取引先、株主、社員等、所謂ステークホルダーに対して、健全で透明性の高い経営を遂行することにより企業価値を高めることが、非常に重要且つ恒久的な経営上の課題であり、これを追求し続けることが、企業の責務であり、延いては企業の発展に繋がるものと考えております。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具現化するための経営システムの在り方と認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会が独立性を維持しながら取締役の業務執行を監査・監督しております。また、当社は、執行役員制度を採用することにより、経営の意思決定責任と業務遂行責任とを明確にしております。
取締役会は、5名の取締役(監査等委員を除く)及び3名の監査等委員である取締役で構成され、法令や取締役会規程で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付け、毎月最低1回開催しておりますが、臨時取締役会も必要に応じて開催しております。議長は、代表取締役社長 豊田 実が務めております。その他の構成員は、常務取締役 梅澤広次、取締役 小野善治、取締役 加藤幸久、社外取締役 品田文隆、取締役(監査等委員(常勤)) 平藤丈征、社外取締役(監査等委員) 古西 豊及び古川幸伯であります。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月開催しております。各監査等委員は取締役会の他、会計監査人との会議に出席し、取締役の職務の執行につき厳正な監視を行っております。議長は取締役(監査等委員(常勤)) 平藤丈征が務めております。その他の構成員は、社外取締役(監査等委員) 古西 豊及び古川幸伯であります。
内部監査室は、社長直轄の部門として設置され、概ね2名にて定期的に内部統制の状況などを含め業務全般を監査し、その結果を社長及び被監査部門に報告するとともに、全取締役及び執行役員に内部監査報告書を送付し、業務改善に繋げております。
当社の企業統治体制の概要図は、次のとおりであります。
b.当該体制を採用する理由当社は、少数の常勤取締役による迅速な意思決定、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役で構成される監査等委員会による経営の監査・監督、業務遂行責任を明確にされた執行役員による事業の推進が可能であることから当該企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく内部統制システム構築の基本方針を定め、この体制のもとで業務の有効性と効率性を引き上げることにより業績向上と収益性を確保し、適法性の確保及びリスク管理に努めるとともに、経営環境の変化に対応して随時更新し、維持・改善しております。
なお、これらは当社の子会社の業務の適正を確保することも含まれております。
b.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、人事総務部、経理部、財務部、経営戦略室などの管理部門が中心となって、リスクの発生可能性が高いと想定されることにつきまして適宜対応しております。また、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に基づいたリスク管理体制を当社グループ全体で構築し、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、事態の内容に適合した迅速な対応を行い、損失の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を当社グループ全体で整備することに努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、子会社が当社へ報告する内容や手続を定めた「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告を受け、これに対し適切な指導・助言を行っております。また、子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社の監査等委員会及び内部監査部門は、必要に応じて子会社の監査を実施しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役(監査等委員を除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、2,000千円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、2,000千円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、28,000千円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、有限責任監査法人トーマツが責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社のすべての子会社のすべての取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用が填補されることになります。
ただし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便宜を得た場合、被保険者が犯罪行為、不正行為、詐欺行為を行った場合、被保険者が法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った行為の場合には填補の対象としないこととしております。
f.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
j.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
k.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
l.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 豊田 実 | 13回 | 13回(100%) |
| 梅澤 広次 | 13回 | 13回(100%) |
| 小野 善治 | 13回 | 13回(100%) |
| 加藤 幸久 | 13回 | 13回(100%) |
| 品田 文隆 | 13回 | 13回(100%) |
| 平藤 丈征 | 13回 | 13回(100%) |
| 古西 豊 | 13回 | 13回(100%) |
| 古川 幸伯 | 13回 | 13回(100%) |
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・予算及び中期経営計画
・重要な投資案件
・四半期決算
・人的資本関連
その他、業務担当取締役の業務執行状況、当社株式の状況などについて報告を行っております。