有価証券報告書-第73期(2024/06/01-2025/05/31)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合等への出資については、最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(簡便法)に基づき計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は、顧客に対し、商品を引渡す履行義務を負っており、商品を顧客に引渡した時に支配が移転され履行義務は充足されることから、引渡し時点で収益を認識しております。ただし、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項の代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である取引については、出荷時に収益を認識しております。なお、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合等への出資については、最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数
| 建物 | 8年~50年 |
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(簡便法)に基づき計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は、顧客に対し、商品を引渡す履行義務を負っており、商品を顧客に引渡した時に支配が移転され履行義務は充足されることから、引渡し時点で収益を認識しております。ただし、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項の代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である取引については、出荷時に収益を認識しております。なお、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。