有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役につきましては、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名体制であります。監査役は、取締役会等の社内の重要な会議にはすべて出席し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
なお、監査役は適正な業務の遂行のために会計監査人、取締役と情報交換に努めるとともに、代表取締役と定期的に会合を持ち、相互の意思疎通を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の組織である内部監査室(人員1名)が内部監査の職務執行を行い、コンプライアンスの遵守及び業務プロセスの適正化に必要な監査を行っております。また、内部監査部門は監査役及び会計監査人と適宜意見及び情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
森村圭志
矢倉幸裕
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他3名
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案することとしております。当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは当該基準を満たしていると判断しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の内容については、有限責任監査法人トーマツが、その規模の大きさと経験豊富なスタッフ、また長年の監査の実績及び高度な品質管理体制を整えていることなどを総合的に勘案し、秀でていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、規程再整備に関するアドバイザリー業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際しては、会計監査人より年間の監査計画の提示を受け、その監査内容、監査日数等について当社の規模・業務特性に照らして過不足がないかを検討し、会計監査人との協議の上決定することとしております。また、その内容について監査役会の同意を得た後に契約をすることとしております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人と確認した年間の監査計画に基づいた監査見積り時間と、合理的と評価した報酬単価とを総合的に勘案して、報酬額は妥当であると判断したことによります。
① 監査役監査の状況
監査役につきましては、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名体制であります。監査役は、取締役会等の社内の重要な会議にはすべて出席し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
なお、監査役は適正な業務の遂行のために会計監査人、取締役と情報交換に努めるとともに、代表取締役と定期的に会合を持ち、相互の意思疎通を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の組織である内部監査室(人員1名)が内部監査の職務執行を行い、コンプライアンスの遵守及び業務プロセスの適正化に必要な監査を行っております。また、内部監査部門は監査役及び会計監査人と適宜意見及び情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
森村圭志
矢倉幸裕
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他3名
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案することとしております。当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは当該基準を満たしていると判断しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の内容については、有限責任監査法人トーマツが、その規模の大きさと経験豊富なスタッフ、また長年の監査の実績及び高度な品質管理体制を整えていることなどを総合的に勘案し、秀でていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,000 | - | 23,000 | 3,700 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 22,000 | - | 23,000 | 3,700 |
当社における非監査業務の内容は、規程再整備に関するアドバイザリー業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際しては、会計監査人より年間の監査計画の提示を受け、その監査内容、監査日数等について当社の規模・業務特性に照らして過不足がないかを検討し、会計監査人との協議の上決定することとしております。また、その内容について監査役会の同意を得た後に契約をすることとしております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人と確認した年間の監査計画に基づいた監査見積り時間と、合理的と評価した報酬単価とを総合的に勘案して、報酬額は妥当であると判断したことによります。