有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性の観点から経営のチェック機能の充実を目指すということであり、経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。
具体的には、監査役の独立性、監査の実効性の確保による取締役等へのチェック機能の強化、取締役会による合議を通じた迅速な意思決定と業務遂行、IR活動を通じた健全な株主づくり、適時情報開示体制の構築等を実施し、従業員、株主、取引先、債権者、顧客等、当社を取り巻くすべてのステークホルダーの利益極大化を目指してまいりたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
取締役会は、代表取締役及び取締役の計7名で構成されており、監査役の同席を得て毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、代表取締役会長の津田隆雄、代表取締役社長の津田信也を中心に、取締役会規定に則って、業務運営に関する重要な事項や事業計画等についての付議事項の審議、意思決定や重要事項の報告がなされております。
当社は監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名及び社外監査役2名の3名体制であります。常勤監査役の西川和紀を中心として、各監査役は監査役会で決定した監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会等の社内の重要な会議に出席し、取締役の職務遂行を十分に監視できる体制となっております。
内部監査体制については、内部監査室を設置し、当社の財産及び業務運営について、適正性と効率性の観点から監査を実施するとともに、内部統制システムの有効性について検証及び評価を行っております。
会計監査は、会計監査人として選任している有限責任監査法人トーマツから、一般に公正妥当と認められる監査基準に基づく適正な監査を受けております。
当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は社外監査役による監査を実施しており、経営の監視機能に関しましては十分に機能する体制が整っていると考えております。また、社外取締役1名及び社外監査役2名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、社内組織、規程の整備を図りながら各々の職務遂行の適正性を確保し、法令・社内規程の遵守と業務の効率化の推進に努めることとしております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、法令遵守を最重要課題として、法令違反、企業倫理に反する行為等の不正行為の未然防止に努め、経営者及び社員一人ひとりが高い倫理感に基づいた行動を日常の業務においてとれるように、経営者及び社員の教育の充実を図りながら、コンプライアンス体制の制度の確立を図ってまいります。
また、会計監査人とは、会計監査に加えて随時会計的に重要な課題について連絡し、相談を受けることとし、法的な課題におきましては必要に応じて弁護士に相談、アドバイスを受けることとしております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の管理は、別途定める「関係会社管理規程」に則り、経営管理本部長が統括します。また、当社の取締役等がグループ会社の役員に就任し、情報の共有を図るとともに、グループ会社の経営に関する監督機能及び経営管理体制の強化を図っております。そして、当社内部監査室は、グループ会社の業務執行状況、法令・社内規程の遵守状況及びリスク管理状況等の内部監査を実施しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 中間配当の決議要件
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、機動的な利益還元が行えるようにすることを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策が行えるようにすることを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性の観点から経営のチェック機能の充実を目指すということであり、経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。
具体的には、監査役の独立性、監査の実効性の確保による取締役等へのチェック機能の強化、取締役会による合議を通じた迅速な意思決定と業務遂行、IR活動を通じた健全な株主づくり、適時情報開示体制の構築等を実施し、従業員、株主、取引先、債権者、顧客等、当社を取り巻くすべてのステークホルダーの利益極大化を目指してまいりたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
取締役会は、代表取締役及び取締役の計7名で構成されており、監査役の同席を得て毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、代表取締役会長の津田隆雄、代表取締役社長の津田信也を中心に、取締役会規定に則って、業務運営に関する重要な事項や事業計画等についての付議事項の審議、意思決定や重要事項の報告がなされております。
当社は監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名及び社外監査役2名の3名体制であります。常勤監査役の西川和紀を中心として、各監査役は監査役会で決定した監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会等の社内の重要な会議に出席し、取締役の職務遂行を十分に監視できる体制となっております。
内部監査体制については、内部監査室を設置し、当社の財産及び業務運営について、適正性と効率性の観点から監査を実施するとともに、内部統制システムの有効性について検証及び評価を行っております。
会計監査は、会計監査人として選任している有限責任監査法人トーマツから、一般に公正妥当と認められる監査基準に基づく適正な監査を受けております。
当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
・企業統治の体制を採用する理由当社は社外監査役による監査を実施しており、経営の監視機能に関しましては十分に機能する体制が整っていると考えております。また、社外取締役1名及び社外監査役2名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、社内組織、規程の整備を図りながら各々の職務遂行の適正性を確保し、法令・社内規程の遵守と業務の効率化の推進に努めることとしております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、法令遵守を最重要課題として、法令違反、企業倫理に反する行為等の不正行為の未然防止に努め、経営者及び社員一人ひとりが高い倫理感に基づいた行動を日常の業務においてとれるように、経営者及び社員の教育の充実を図りながら、コンプライアンス体制の制度の確立を図ってまいります。
また、会計監査人とは、会計監査に加えて随時会計的に重要な課題について連絡し、相談を受けることとし、法的な課題におきましては必要に応じて弁護士に相談、アドバイスを受けることとしております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の管理は、別途定める「関係会社管理規程」に則り、経営管理本部長が統括します。また、当社の取締役等がグループ会社の役員に就任し、情報の共有を図るとともに、グループ会社の経営に関する監督機能及び経営管理体制の強化を図っております。そして、当社内部監査室は、グループ会社の業務執行状況、法令・社内規程の遵守状況及びリスク管理状況等の内部監査を実施しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 中間配当の決議要件
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、機動的な利益還元が行えるようにすることを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策が行えるようにすることを目的とするものであります。