有価証券報告書-第70期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額は株主総会で決定された限度額の範囲内でその具体的金額を決定しております。
2016年11月25日開催の当社第67期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。これに伴い、同株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分は除く。)、監査等委員である取締役の報酬額は40百万円以内と決議されております。なお、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は限度額の範囲内で会社の業績、取締役の会社業績に対する貢献度、経済情勢等を勘案し、その職務に応じて算定し、取締役会で決定しており、監査等委員である取締役の報酬は限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議で決定しております。
なお、2018年10月4日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、2018年11月22日開催の当社第69期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬については、当事業年度において計上した株式報酬費用の額を記載しております。
3.退職慰労金については、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額(役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金の打ち切り支給分を含む)を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額は株主総会で決定された限度額の範囲内でその具体的金額を決定しております。
2016年11月25日開催の当社第67期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。これに伴い、同株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分は除く。)、監査等委員である取締役の報酬額は40百万円以内と決議されております。なお、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は限度額の範囲内で会社の業績、取締役の会社業績に対する貢献度、経済情勢等を勘案し、その職務に応じて算定し、取締役会で決定しており、監査等委員である取締役の報酬は限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議で決定しております。
なお、2018年10月4日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、2018年11月22日開催の当社第69期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 193,680 | 98,260 | 12,629 | 82,791 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 13,238 | 13,238 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | - | 2 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬については、当事業年度において計上した株式報酬費用の額を記載しております。
3.退職慰労金については、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額(役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金の打ち切り支給分を含む)を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 澤登 一郎 | 取締役 | 提出会社 | 136,247 | 58,100 | 6,471 | 71,676 |
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。