有価証券報告書-第75期(2023/09/01-2024/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針内容は以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監査機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬及び賞与とし、株主総会の決議による報酬等の限度額の範囲内で、会社の業績、取締役の会社業績に対する貢献度、経済情勢等を勘案し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準等をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額の決定に関する方針
非金銭報酬等として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、株式報酬規程に基づき、対象取締役に対して一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を割り当てるため、金銭報酬債権を報酬として支給する。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の個人別の支給額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、譲渡制限付株式に関する報酬等としての金銭報酬債権の各取締役への具体的な支給時期については、取締役会において決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度として当事業年度に費用計上した額です。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2016年11月25日開催の当社第67期定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
また、非金銭報酬として2018年11月22日開催の当社第69期定時株主総会において、上記年額200百万円の報酬の範囲内で支給する譲渡制限付株式報酬の導入が決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
4.監査等委員である取締役の報酬額は、2016年11月25日開催の当社第67期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
5.取締役会は、代表取締役社長 澤登一郎に対し、各取締役の固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬としての株式報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容にあたっては、事前に監査等委員会がその妥当性について確認しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針内容は以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監査機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬及び賞与とし、株主総会の決議による報酬等の限度額の範囲内で、会社の業績、取締役の会社業績に対する貢献度、経済情勢等を勘案し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準等をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額の決定に関する方針
非金銭報酬等として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、株式報酬規程に基づき、対象取締役に対して一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を割り当てるため、金銭報酬債権を報酬として支給する。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の個人別の支給額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、譲渡制限付株式に関する報酬等としての金銭報酬債権の各取締役への具体的な支給時期については、取締役会において決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 124,700 | 106,820 | 17,880 | 17,880 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 13,622 | 13,622 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 8,001 | 8,001 | - | - | 2 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度として当事業年度に費用計上した額です。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2016年11月25日開催の当社第67期定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
また、非金銭報酬として2018年11月22日開催の当社第69期定時株主総会において、上記年額200百万円の報酬の範囲内で支給する譲渡制限付株式報酬の導入が決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
4.監査等委員である取締役の報酬額は、2016年11月25日開催の当社第67期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
5.取締役会は、代表取締役社長 澤登一郎に対し、各取締役の固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬としての株式報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容にあたっては、事前に監査等委員会がその妥当性について確認しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。