有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、2015年6月25日開催の定時株主総会において承認された報酬総額の範囲内であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務、在任期間の業績と成果及び貢献度等を総合的に勘案した報酬額を取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員である取締役の協議によって決定しております。なお、当事業年度の当社の取締役の報酬については、2018年6月27日開催の取締役会にて決定しており、監査等委員である取締役の報酬については、2018年6月27日の監査等委員会で決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億8千万円以内と定め、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は取締役会の決議によることを定めております。また、監査等委員である取締役の報酬額を年額3千万円以内と定め、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は監査等委員である取締役の協議とすることを定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記固定報酬の額には、使用人兼務取締役4名に支給した使用人給与相当額33,169千円は含まれておりません。
③ 役員区分ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、2015年6月25日開催の定時株主総会において承認された報酬総額の範囲内であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務、在任期間の業績と成果及び貢献度等を総合的に勘案した報酬額を取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員である取締役の協議によって決定しております。なお、当事業年度の当社の取締役の報酬については、2018年6月27日開催の取締役会にて決定しており、監査等委員である取締役の報酬については、2018年6月27日の監査等委員会で決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億8千万円以内と定め、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は取締役会の決議によることを定めております。また、監査等委員である取締役の報酬額を年額3千万円以内と定め、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は監査等委員である取締役の協議とすることを定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 142,363 | 97,100 | ― | 45,263 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5,420 | 5,100 | ― | 320 | 1 |
| 社外取締役(監査等委員) | 7,560 | 7,200 | ― | 360 | 2 |
(注) 上記固定報酬の額には、使用人兼務取締役4名に支給した使用人給与相当額33,169千円は含まれておりません。
③ 役員区分ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。