四半期報告書-第86期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(追加情報)
(のれんの償却方法及び償却期間)
第1四半期連結会計期間において、株式会社別府魚市を連結の範囲に含めたことに伴い、のれんが発生しております。当社はのれんの償却について、その効果の発現する期間を個別に見積り、その見積り期間に応じて均等償却することといたしました。
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)
当第3四半期連結累計期間の繰延税金資産の計上(連結貸借対照表上では繰延税金負債に含む)における将来の課税所得の見積りにおいて、前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する前提について、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき慎重に検討した結果、2020年4月の状況が6ヵ月間継続するとの前提を、2020年12月の状況が1年間継続するとの前提に見直しております。これに伴い、当第3四半期連結累計期間において、法人税等調整額(益)を35百万円計上いたしました。なお、この前提は不確実性が高く、感染が拡大し、影響が長期化した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(連結納税制度導入に伴う会計処理)
当社及び当社の連結子会社は、当第3四半期連結累計期間中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度を適用する予定となったため、当第3四半期連結累計期間より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 2015年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 2015年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。この結果、当第3四半期連結累計期間の法人税等調整額が2百万円増加しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び当社の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
(のれんの償却方法及び償却期間)
第1四半期連結会計期間において、株式会社別府魚市を連結の範囲に含めたことに伴い、のれんが発生しております。当社はのれんの償却について、その効果の発現する期間を個別に見積り、その見積り期間に応じて均等償却することといたしました。
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)
当第3四半期連結累計期間の繰延税金資産の計上(連結貸借対照表上では繰延税金負債に含む)における将来の課税所得の見積りにおいて、前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する前提について、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき慎重に検討した結果、2020年4月の状況が6ヵ月間継続するとの前提を、2020年12月の状況が1年間継続するとの前提に見直しております。これに伴い、当第3四半期連結累計期間において、法人税等調整額(益)を35百万円計上いたしました。なお、この前提は不確実性が高く、感染が拡大し、影響が長期化した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(連結納税制度導入に伴う会計処理)
当社及び当社の連結子会社は、当第3四半期連結累計期間中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度を適用する予定となったため、当第3四半期連結累計期間より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 2015年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 2015年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。この結果、当第3四半期連結累計期間の法人税等調整額が2百万円増加しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び当社の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。