有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度)
当社は、2021年5月18日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年6月24日開催の第86回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、承認されました。本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、新たに導入するものです。詳細は「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」をご参照ください。
①譲渡制限付株式報酬制度の概要等
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として、年額30百万円の範囲内で金銭報酬債権を支給します。各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。なお、各事業年度において取締役(社外取締役を除く。)に割り当てる譲渡制限付株式の総数は130,000株を上限とします。譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定いたします。
②当該譲渡制限株式報酬制度による受益者その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(社外取締役を除く。)であります。
また、当社は本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員に対し割り当てる予定です。
なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額及び割当株式の数は、指名・報酬委員会が各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して審議し、取締役会がその答申を得た上で決定することとしております。
(取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度)
当社は、2021年5月18日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年6月24日開催の第86回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、承認されました。本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、新たに導入するものです。詳細は「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」をご参照ください。
①譲渡制限付株式報酬制度の概要等
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として、年額30百万円の範囲内で金銭報酬債権を支給します。各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。なお、各事業年度において取締役(社外取締役を除く。)に割り当てる譲渡制限付株式の総数は130,000株を上限とします。譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定いたします。
②当該譲渡制限株式報酬制度による受益者その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(社外取締役を除く。)であります。
また、当社は本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員に対し割り当てる予定です。
なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額及び割当株式の数は、指名・報酬委員会が各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して審議し、取締役会がその答申を得た上で決定することとしております。