有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.棚卸資産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社における棚卸資産の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。
棚卸資産の評価において用いた主要な仮定は正味売却価額であり、当該正味売却価額は、直近に販売実績があるものは販売実績価額をベースとし、販売実績がないものは市況の変化等を鑑みた見込販売価格をベースとして算出しております。
正味売却価額の見積りには不確実性を伴うため、正味売却価額が想定よりも下回った場合には損失が発生する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力を基礎とした将来課税所得の見積りに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
当社が、将来課税所得の見積りを行うに当たり用いた主要な仮定は売上高及び限界利益率であり、限界利益率は、売上高から売上原価及び売上に対して比例的に増減する変動費を控除し算定した限界利益を売上高で除することにより算定しております。
将来の売上高と限界利益率の算定にあたっては、経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、見積りの前提や仮定に変更が生じた場合には、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。
3.貸倒引当金の計上
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、貸倒懸念債権等特定の債権に対しては、個別に回収可能性を見積り、債権額と見積もった回収可能額の差額である回収不能額を、貸倒引当金として計上しております。
回収可能性の算定にあたっては、担保の処分可能見込額や債務者の支払能力を総合的に判断し、慎重に検討しておりますが、債務者の財政状況の悪化や経済及びその他の状況の変化により、貸倒引当金の追加計上が必要となる可能性があります。
1.棚卸資産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) | |
| 商品及び製品 | 4,390 | 5,529 |
| 通常の販売目的で保有する商品及び製品の収益性の低下による簿価切下げ額 | 15 | 21 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社における棚卸資産の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。
棚卸資産の評価において用いた主要な仮定は正味売却価額であり、当該正味売却価額は、直近に販売実績があるものは販売実績価額をベースとし、販売実績がないものは市況の変化等を鑑みた見込販売価格をベースとして算出しております。
正味売却価額の見積りには不確実性を伴うため、正味売却価額が想定よりも下回った場合には損失が発生する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) | |
| 繰延税金資産 | - | - |
| (繰延税金負債と相殺前の金額) | 198 | 628 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力を基礎とした将来課税所得の見積りに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
当社が、将来課税所得の見積りを行うに当たり用いた主要な仮定は売上高及び限界利益率であり、限界利益率は、売上高から売上原価及び売上に対して比例的に増減する変動費を控除し算定した限界利益を売上高で除することにより算定しております。
将来の売上高と限界利益率の算定にあたっては、経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、見積りの前提や仮定に変更が生じた場合には、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。
3.貸倒引当金の計上
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) | |
| 貸倒引当金計上額 | 1,524 | 1,355 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、貸倒懸念債権等特定の債権に対しては、個別に回収可能性を見積り、債権額と見積もった回収可能額の差額である回収不能額を、貸倒引当金として計上しております。
回収可能性の算定にあたっては、担保の処分可能見込額や債務者の支払能力を総合的に判断し、慎重に検討しておりますが、債務者の財政状況の悪化や経済及びその他の状況の変化により、貸倒引当金の追加計上が必要となる可能性があります。