有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査の組織、人員及び手続については「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概況 a 会社の機関の内容(監査役)」をご参照下さい。
当事業年度において当社は、監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ) 事業計画に関する遂行状況
ⅱ) 内部統制システムの整備及び運用状況
ⅲ) 会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
常勤監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ) 取締役会その他重要な会議への出席
ⅱ) 重要な決裁書類等の閲覧
ⅲ) 取締役等からの営業及び会計の報告の聴取
ⅳ) 主要な事業所及び必要に応じて子会社からの報告を聴取
ⅴ) 会計に関する事項の調査
ⅵ) 会計監査人との連携を図り、監査方法の確認と監査報告の検証
ⅶ) 取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、専門の内部監査部門である監査部及び海外監査部(17名)が担当しております。監査部は、内部統制部門である内部統制室が行うリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制の運用状況を含め法令・社内規定等に基づく内部統制、内部管理が適正に行われ、かつ実効的な運用が確保されているかについて内部監査(子会社監査を含む)を行い、必要に応じ、是正勧告等を行っております。
a.監査役と内部監査部門との連携状況
監査役は、監査部から監査方針、監査計画、監査項目について報告を受け、定期的に監査結果及び評価に関する確認及び意見交換を行い、監査部への指示、助言を行い、相互の連携を図っております。監査役は、必要に応じ、内部監査に同行し、監査役監査を実施し、会社に監査報告書を提出しています。また、内部監査の結果については取締役及び監査役並びに関係部署に報告されております。
b.監査役と会計監査人の連携
監査役は、会計監査人から監査計画の概要や重点監査項目等について説明を受け、その妥当性を確認しております。また、会計監査の結果の報告を受け、必要に応じて情報交換を行っております。さらに会計監査人の往査への立会い及び監査講評の閲覧を通じ、監査状況の把握に努めております。会計監査人の監査の品質管理体制については詳細な説明を受け、その妥当性を確認しております。
c.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査部門、監査役及び会計監査人は、リスクの評価、管理体制の状況等に関して随時情報交換を行い、その結果をその後の監査に反映させています。また、内部監査部門は、会計監査人の往査への立会い、監査講評を通じ、内部監査との連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2008年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中村 哲也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 膳亀 聡
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等4名、その他4名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素を検討し総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、英文財務諸表作成に対する指導・助言業務等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する指導・助言業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査対象会社数や監査日程等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしております。
① 監査役監査の状況
監査役監査の組織、人員及び手続については「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概況 a 会社の機関の内容(監査役)」をご参照下さい。
当事業年度において当社は、監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
大畑章治 | 9回 | 9回 |
新井英生 | 9回 | 7回 |
井窪保彦 | 9回 | 7回 |
松原光男 | 9回 | 9回 |
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ) 事業計画に関する遂行状況
ⅱ) 内部統制システムの整備及び運用状況
ⅲ) 会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
常勤監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ) 取締役会その他重要な会議への出席
ⅱ) 重要な決裁書類等の閲覧
ⅲ) 取締役等からの営業及び会計の報告の聴取
ⅳ) 主要な事業所及び必要に応じて子会社からの報告を聴取
ⅴ) 会計に関する事項の調査
ⅵ) 会計監査人との連携を図り、監査方法の確認と監査報告の検証
ⅶ) 取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、専門の内部監査部門である監査部及び海外監査部(17名)が担当しております。監査部は、内部統制部門である内部統制室が行うリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制の運用状況を含め法令・社内規定等に基づく内部統制、内部管理が適正に行われ、かつ実効的な運用が確保されているかについて内部監査(子会社監査を含む)を行い、必要に応じ、是正勧告等を行っております。
a.監査役と内部監査部門との連携状況
監査役は、監査部から監査方針、監査計画、監査項目について報告を受け、定期的に監査結果及び評価に関する確認及び意見交換を行い、監査部への指示、助言を行い、相互の連携を図っております。監査役は、必要に応じ、内部監査に同行し、監査役監査を実施し、会社に監査報告書を提出しています。また、内部監査の結果については取締役及び監査役並びに関係部署に報告されております。
b.監査役と会計監査人の連携
監査役は、会計監査人から監査計画の概要や重点監査項目等について説明を受け、その妥当性を確認しております。また、会計監査の結果の報告を受け、必要に応じて情報交換を行っております。さらに会計監査人の往査への立会い及び監査講評の閲覧を通じ、監査状況の把握に努めております。会計監査人の監査の品質管理体制については詳細な説明を受け、その妥当性を確認しております。
c.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査部門、監査役及び会計監査人は、リスクの評価、管理体制の状況等に関して随時情報交換を行い、その結果をその後の監査に反映させています。また、内部監査部門は、会計監査人の往査への立会い、監査講評を通じ、内部監査との連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2008年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中村 哲也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 膳亀 聡
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等4名、その他4名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素を検討し総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 82 | 6 | 76 | 0 |
連結子会社 | 6 | - | - | - |
計 | 89 | 6 | 76 | 0 |
当社における非監査業務の内容は、英文財務諸表作成に対する指導・助言業務等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 5 | - | 5 |
連結子会社 | 52 | 52 | 47 | 42 |
計 | 52 | 57 | 47 | 48 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する指導・助言業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査対象会社数や監査日程等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしております。