有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
商品の販売につき、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、輸出入代行サービスなどは約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格設定の裁量権等を考慮すると、主として代理人としての性質が強いと判断されるため、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。
(2)変動対価が含まれる取引に係る収益認識
商品及び製品の販売の中には、取引量や取引金額など取引の状況に応じて顧客等にリベート等を支払うものがあります。このリベート等の一部につき従来は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
また、リベート等の支払見込額は従来は「未払金」及び「売上割戻引当金」に計上しておりましたが、返金負債に計上する方法に変更しており、貸借対照表上、流動負債の「その他」に含めております。
(3)返品が見込まれる商品及び製品の販売
商慣行等から一定の返品が見込まれる商品及び製品の販売については、従来は販売時に対価の全額を収益として認識し、過去の返品実績に基づき売買総利益相当額及び廃棄損失見込額を「返品調整引当金」として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品及び製品の対価となる額を返金負債に、顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産に計上する方法に変更しております。
なお、返金負債及び返品資産は、貸借対照表上それぞれ流動負債の「その他」及び流動資産の「その他」に含めております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は15,715百万円減少し、売上原価は14,178百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,590百万円減少しております。当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
1株当たり情報に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
商品の販売につき、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、輸出入代行サービスなどは約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格設定の裁量権等を考慮すると、主として代理人としての性質が強いと判断されるため、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。
(2)変動対価が含まれる取引に係る収益認識
商品及び製品の販売の中には、取引量や取引金額など取引の状況に応じて顧客等にリベート等を支払うものがあります。このリベート等の一部につき従来は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
また、リベート等の支払見込額は従来は「未払金」及び「売上割戻引当金」に計上しておりましたが、返金負債に計上する方法に変更しており、貸借対照表上、流動負債の「その他」に含めております。
(3)返品が見込まれる商品及び製品の販売
商慣行等から一定の返品が見込まれる商品及び製品の販売については、従来は販売時に対価の全額を収益として認識し、過去の返品実績に基づき売買総利益相当額及び廃棄損失見込額を「返品調整引当金」として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品及び製品の対価となる額を返金負債に、顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産に計上する方法に変更しております。
なお、返金負債及び返品資産は、貸借対照表上それぞれ流動負債の「その他」及び流動資産の「その他」に含めております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は15,715百万円減少し、売上原価は14,178百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,590百万円減少しております。当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
1株当たり情報に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。