有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に関し、顧問弁護士を含め複数の専門家より諮問を受け、また、担当取締役をメンバーに含めた社内チームにより検討を重ねたうえで2021年2月26日開催の取締役会において決議しております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について当該決定方針と整合していることを確認しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に関する決議内容は次のとおりです。
b.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するようにするとともに、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。報酬の内訳としては固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等にて構成され、監査監督機能を担う取締役(監査等委員)については、その職務に鑑み固定報酬のみを支払うこととしております。
c.固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、代表取締役、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)とも、会社の業績、その貢献具合等を勘案し、代表取締役が原案を決め、取締役会において決定することとしております。
d.業績指標の内容、業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬の決定につきましては、個別・連結での当期純利益を指標としており、各取締役の担当範囲も考慮して決定しております。なお、業績連動報酬の指標として、個別・連結での当期純利益としているのは、企業の収益力や企業価値を評価する基準として一般的にも定着している適切な指標と判断しているためです。
業績連動報酬の額の計算方法につきましては、明確な基準や算式等はありませんが、個別・連結での当期純利益のほか売上高等の予算達成状況及び前年度との実績比較、中期経営計画への取り組み内容などを考慮し、代表取締役と各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の間で、会社の業績、その貢献度合を勘案し原案を決め、取締役会において決定しております。
e.非金銭報酬等の内容、非金銭報酬等の額もしくは数または算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を付与する非金銭報酬制度を設けております。
なお、譲渡制限付株式報酬の額及び数は2025年6月27日開催の第113期定時株主総会で決議されたとおり、固定報酬及び業績連動報酬等の報酬枠とは別枠として、総額は年額1億4千万円以内、総数は年4万4千株(普通株式)以内としております。
f.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する固定報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の
額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針に関する方針
固定報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、過去の慣例・慣習を元に決定しております。
なお、固定報酬と業績連動報酬等の支給割合は概ね80%対20%とし、業績連動報酬等に関しては個別・連結での当期純利益を指標とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当範囲も考慮した上で、0~200%の振り幅を設けることとしております。固定報酬及び業績連動報酬等を合わせた報酬枠は第105期定時株主総会で決議されたとおり、年額6億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)としております。
また、非金銭報酬等である譲渡制限付株式の付与数は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割に応じて取締役会において決定することとし、固定報酬及び業績連動報酬等の報酬枠とは別枠として上記e.に記載のとおり、総額は年額1億4千万円以内、総数は年4万4千株(普通株式)以内としております。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して報酬等を与える時期に関する方針
・固定報酬 … 6月の定時株主総会後に開催される取締役会にて決議する。内容としては月払いする部分及び12月に
支払う賞与部分としております。
・業績連動報酬等 … 6月の定時株主総会後に開催される取締役会にて決議し、翌日支払うこととしております。
・非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬 …
6月の定時株主総会後、1ヶ月以内に開催される取締役会で決議し、決議後1ヶ月以内に付与するこ
ととしております。
h.その他(a.に含まれていない事項)
監査等委員である取締役の報酬限度額は、第105期定時株主総会で決議されたとおり、年額8千万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に関し、顧問弁護士を含め複数の専門家より諮問を受け、また、担当取締役をメンバーに含めた社内チームにより検討を重ねたうえで2021年2月26日開催の取締役会において決議しております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について当該決定方針と整合していることを確認しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に関する決議内容は次のとおりです。
b.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するようにするとともに、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。報酬の内訳としては固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等にて構成され、監査監督機能を担う取締役(監査等委員)については、その職務に鑑み固定報酬のみを支払うこととしております。
c.固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、代表取締役、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)とも、会社の業績、その貢献具合等を勘案し、代表取締役が原案を決め、取締役会において決定することとしております。
d.業績指標の内容、業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬の決定につきましては、個別・連結での当期純利益を指標としており、各取締役の担当範囲も考慮して決定しております。なお、業績連動報酬の指標として、個別・連結での当期純利益としているのは、企業の収益力や企業価値を評価する基準として一般的にも定着している適切な指標と判断しているためです。
業績連動報酬の額の計算方法につきましては、明確な基準や算式等はありませんが、個別・連結での当期純利益のほか売上高等の予算達成状況及び前年度との実績比較、中期経営計画への取り組み内容などを考慮し、代表取締役と各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の間で、会社の業績、その貢献度合を勘案し原案を決め、取締役会において決定しております。
e.非金銭報酬等の内容、非金銭報酬等の額もしくは数または算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を付与する非金銭報酬制度を設けております。
なお、譲渡制限付株式報酬の額及び数は2025年6月27日開催の第113期定時株主総会で決議されたとおり、固定報酬及び業績連動報酬等の報酬枠とは別枠として、総額は年額1億4千万円以内、総数は年4万4千株(普通株式)以内としております。
f.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する固定報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の
額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針に関する方針
固定報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、過去の慣例・慣習を元に決定しております。
なお、固定報酬と業績連動報酬等の支給割合は概ね80%対20%とし、業績連動報酬等に関しては個別・連結での当期純利益を指標とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当範囲も考慮した上で、0~200%の振り幅を設けることとしております。固定報酬及び業績連動報酬等を合わせた報酬枠は第105期定時株主総会で決議されたとおり、年額6億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)としております。
また、非金銭報酬等である譲渡制限付株式の付与数は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割に応じて取締役会において決定することとし、固定報酬及び業績連動報酬等の報酬枠とは別枠として上記e.に記載のとおり、総額は年額1億4千万円以内、総数は年4万4千株(普通株式)以内としております。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して報酬等を与える時期に関する方針
・固定報酬 … 6月の定時株主総会後に開催される取締役会にて決議する。内容としては月払いする部分及び12月に
支払う賞与部分としております。
・業績連動報酬等 … 6月の定時株主総会後に開催される取締役会にて決議し、翌日支払うこととしております。
・非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬 …
6月の定時株主総会後、1ヶ月以内に開催される取締役会で決議し、決議後1ヶ月以内に付与するこ
ととしております。
h.その他(a.に含まれていない事項)
監査等委員である取締役の報酬限度額は、第105期定時株主総会で決議されたとおり、年額8千万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 員数(名) | 固定報酬 (百万円) | 業績連動報酬 (百万円) | 譲渡制限付 株式報酬 (百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 6 | 165 | 66 | 60 | 291 |
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役) | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 1 | 9 | - | - | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役) | 3 | 10 | - | - | 10 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 八木 隆夫 | 152 | 取締役 | 提出会社 | 76 | 37 | 38 |