有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び執行役員の報酬の決定基準
当社は、2019年7月12日開催の取締役会において、取締役会の経営監督機能を果たす取締役と、社内の機動的かつ適正に業務執行する執行役員を分けて明確化するために、執行役員制度の新設を決議しております。この制度変更に伴い、役員の報酬体系についても、事業の成長と企業価値向上に向けた意欲を高めるため、固定報酬と役員賞与のそれぞれについて規定しております。
[固定報酬]
取締役及び執行役員(以下、取締役等)の報酬月額は、役員内規の役位別に定める金額を基準に、以下の手続きに従って決定しております。
(ⅰ) 取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の限度額内にて役員内規に基づくものとし、世間相場、従業員とのバランスおよび会社の業績などを考慮し、人事報酬諮問委員会に諮り、答申を経た上で、取締役会で決定する。
(ⅱ) 執行役員の報酬は、役員内規に基づくものとし、世間相場、従業員とのバランスおよび会社の業績などを考慮し、人事報酬諮問委員会に諮り、答申を経た上で、取締役会で決定する。
(ⅲ) 人事報酬諮問委員会は、代表取締役社長と独立社外役員で構成され、その委員長は、独立社外役員から選任されるものとする。
[役員賞与]
取締役等の役員賞与の決定に際しては、グループ全体の前期比較や予算比較等の業績を要素とする業績連動報酬として位置づけられ、以下の手続きに従って決定しております。なお、現時点において、取締役等の全員が、開示したグループ全体の計画業績を達成することを重要な目標としているため、役位別や個人別に異なる目標の設定(指数化)は行っておりません。
(ⅰ) 取締役の賞与は、報酬と同様、職務執行の対価として受ける財産上の利益とし、株主総会で承認された報酬総額の限度内にて役員内規に基づくものとし、世間相場、従業員とのバランスおよび会社の業績などを考慮し、人事諮問委員会に諮り、答申を経た上で、取締役会で決定する。なお、決定した賞与総額の範囲において、代表取締役社長が取締役会からの授権にて、一人別の支給額を決定する。
(ⅱ) 執行役員の賞与は、人事報酬諮問委員会に諮り、取締役会の決議を経て社長が決定する。なお、決定した賞与総額の範囲において、代表取締役社長が取締役会からの授権にて、一人別の支給額を決定する。
b.監査役の報酬について
監査役の報酬につきましては、株主総会で承認された報酬総額の限度額内で、人事報酬諮問委員会に諮り、答申を経た上で、監査役の協議によって決定することとしております。なお、監査役の報酬につきましては、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保することを主眼に、経営者から独立して監査役の職責を全うするために、固定報酬として規定しております。
c.役員報酬の決定に係る手続き
当社は、取締役及び監査役の報酬額の決定については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内としております。取締役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第50回定時株主総会において年額300,000千円以内(使用人分給与を除く)、監査役の報酬限度額は、1999年6月29日開催の第32回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
取締役等の報酬(固定報酬及び役員賞与)につきましては、役員内規に基づき人事報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会で決定いたします。取締役会からの授権にて、代表取締役社長が各取締役等の報酬額を決定しております。
人事報酬諮問委員会では、各取締役等の人事案や報酬案について、役員内規への準拠性、公平性、妥当性等の見地から審査を行っております。当該審査に当たり、独立社外役員は、各取締役に対して面談を含む活動成果の評価を行い、人事報酬諮問委員会において審議を行っております。
なお、当事業年度の役員報酬等に関する取締役会及び人事報酬諮問委員会の活動内容は以下のとおりであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等には、兼務する執行役員の報酬を含めて記載しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び執行役員の報酬の決定基準
当社は、2019年7月12日開催の取締役会において、取締役会の経営監督機能を果たす取締役と、社内の機動的かつ適正に業務執行する執行役員を分けて明確化するために、執行役員制度の新設を決議しております。この制度変更に伴い、役員の報酬体系についても、事業の成長と企業価値向上に向けた意欲を高めるため、固定報酬と役員賞与のそれぞれについて規定しております。
[固定報酬]
取締役及び執行役員(以下、取締役等)の報酬月額は、役員内規の役位別に定める金額を基準に、以下の手続きに従って決定しております。
(ⅰ) 取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の限度額内にて役員内規に基づくものとし、世間相場、従業員とのバランスおよび会社の業績などを考慮し、人事報酬諮問委員会に諮り、答申を経た上で、取締役会で決定する。
(ⅱ) 執行役員の報酬は、役員内規に基づくものとし、世間相場、従業員とのバランスおよび会社の業績などを考慮し、人事報酬諮問委員会に諮り、答申を経た上で、取締役会で決定する。
(ⅲ) 人事報酬諮問委員会は、代表取締役社長と独立社外役員で構成され、その委員長は、独立社外役員から選任されるものとする。
[役員賞与]
取締役等の役員賞与の決定に際しては、グループ全体の前期比較や予算比較等の業績を要素とする業績連動報酬として位置づけられ、以下の手続きに従って決定しております。なお、現時点において、取締役等の全員が、開示したグループ全体の計画業績を達成することを重要な目標としているため、役位別や個人別に異なる目標の設定(指数化)は行っておりません。
(ⅰ) 取締役の賞与は、報酬と同様、職務執行の対価として受ける財産上の利益とし、株主総会で承認された報酬総額の限度内にて役員内規に基づくものとし、世間相場、従業員とのバランスおよび会社の業績などを考慮し、人事諮問委員会に諮り、答申を経た上で、取締役会で決定する。なお、決定した賞与総額の範囲において、代表取締役社長が取締役会からの授権にて、一人別の支給額を決定する。
(ⅱ) 執行役員の賞与は、人事報酬諮問委員会に諮り、取締役会の決議を経て社長が決定する。なお、決定した賞与総額の範囲において、代表取締役社長が取締役会からの授権にて、一人別の支給額を決定する。
b.監査役の報酬について
監査役の報酬につきましては、株主総会で承認された報酬総額の限度額内で、人事報酬諮問委員会に諮り、答申を経た上で、監査役の協議によって決定することとしております。なお、監査役の報酬につきましては、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保することを主眼に、経営者から独立して監査役の職責を全うするために、固定報酬として規定しております。
c.役員報酬の決定に係る手続き
当社は、取締役及び監査役の報酬額の決定については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内としております。取締役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第50回定時株主総会において年額300,000千円以内(使用人分給与を除く)、監査役の報酬限度額は、1999年6月29日開催の第32回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
取締役等の報酬(固定報酬及び役員賞与)につきましては、役員内規に基づき人事報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会で決定いたします。取締役会からの授権にて、代表取締役社長が各取締役等の報酬額を決定しております。
人事報酬諮問委員会では、各取締役等の人事案や報酬案について、役員内規への準拠性、公平性、妥当性等の見地から審査を行っております。当該審査に当たり、独立社外役員は、各取締役に対して面談を含む活動成果の評価を行い、人事報酬諮問委員会において審議を行っております。
なお、当事業年度の役員報酬等に関する取締役会及び人事報酬諮問委員会の活動内容は以下のとおりであります。
審議内容 | 人事報酬諮問委員会 | 取締役会 |
第52期役員賞与、役員関係内規の一部改訂 | 2019年4月 | 2019年4月 |
第53期株主総会議案となる役員人事の指名 | 2019年4月 | 2019年5月 |
役員の月例報酬 | 2019年6月 | 2019年6月 |
役員規程、執行役員規程及び役員内規の制定、執行役員人事の指名 | 2019年7月 | 2019年7月 |
独立社外役員による取締役等に対する個別面談 | 2020年2月 | - |
第54期株主総会議案となる役員人事の指名 | 2020年2月 | 2020年3月 |
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 135,284 | 126,486 | - | 8,798 | - | 7 |
監査役 (社外監査役を除く) | 17,143 | 16,143 | - | 1,000 | - | 1 |
社外取締役 | 7,672 | 7,272 | - | 400 | - | 3 |
社外監査役 | 8,180 | 7,380 | - | 800 | - | 2 |
(注)取締役の報酬等には、兼務する執行役員の報酬を含めて記載しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。