有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
(イ)方針の決定方法等
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、当該決定方針の内容についてあらかじめ人事報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
なお、(ロ)に記載のとおり、上記の取締役会で決議された決定方針(以下「新決定方針」といいます。)においては、取締役の個人別の報酬等の内容は人事報酬諮問委員会が決定するものとしておりますが、当該取締役会の決議前における決定方針(以下「旧決定方針」といいます。)においては、取締役の個人別の報酬等は、人事報酬諮問委員会の答申を経たうえで、また、当該報酬等のうち賞与については取締役会が定めた賞与総額の範囲内で、取締役会から委任を受けた代表取締役がその金額を決定するものとしておりました。
当社は、独立社外役員を委員長とする人事報酬諮問委員会に対して取締役の個人別の報酬等の決定権限を委任するほうが、より決定の客観性・透明性が高まると判断し、当事業年度中において方針の変更を行ったものであります。
(ロ)新決定方針の内容の概要
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬及び短期インセンティブとしての賞与とで構成する。
ⅱ.取締役の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ)基本報酬
月例の金銭支給とし、役員内規において役位別に定める金額を基準に、世間相場、従業員とのバランス及び会社の業績などを考慮し決定する。
(ⅱ)賞与
金銭支給とし、役員内規において役位別に定める金額を基準に、世間相場、従業員とのバランス及び会社の業績に加え、単年度の業績目標の着実な達成を促すインセンティブとなるよう、業績予想の達成状況などを考慮し決定する。賞与の支給時期は、概ね、当社の決算短信の承認に係る取締役会の決議後とする。
ⅲ.金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等は、ⅱ(ⅰ)及び(ⅱ)記載の報酬等のみで構成するものとする。
ⅳ.取締役の個人別の報酬等の内容決定にかかる委任に関する事項
(ⅰ)取締役の個人別の基本報酬及び賞与の金額は人事報酬諮問委員会が決定するものとし、人事報酬諮問委員会の委員を務める取締役及び監査役は、取締役会の決議に基づき、当該決定についての委任を受けるものとする。
(ⅱ)(ⅰ)の権限が適切に行使されるよう、人事報酬諮問委員会は、その委員の過半数を独立社外役員で構成し、委員長は独立社外役員から選定するものとする。また、取締役の個人別の報酬等の決定にあたって、委員である独立社外役員は、各取締役に対して面談を含む活動成果の評価を行うものとし、人事報酬諮問委員会は、上記の評価の結果を踏まえ、当該決定を行うものとする。
(ハ)個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うと取締役会が判断した理由
取締役会は、新決定方針のもとで決定された取締役の個人別の報酬等について、その決定の委任を受けた人事報酬諮問委員会の決定方法が、取締役会で決議された新決定方針と整合していることを確認し、また、取締役の個人別の報酬等の決定理由の概要について、人事報酬諮問委員会より報告を受け当該理由を確認していることから、当該報酬等の内容は、新決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、旧決定方針のもとで決定された取締役の個人別の報酬等については、その決定の委任を受けた代表取締役が、旧決定方針の定める決定方法に従い決定したこと、また賞与については、取締役会で決議された賞与総額の範囲内で個別の賞与額が決定されたことを、取締役会においてそれぞれ確認したことから、当該報酬等の内容は旧決定方針に沿うものと判断しております。
ロ.個人別の報酬等の内容の委任に関する事項
(イ)新決定方針における委任に関する事項
・委任を受けた者の氏名並びに地位及び担当
取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する委任を受けた人事報酬諮問委員会の委員は、社長及び独立社外役員で構成され、その委員長は独立社外役員から選任されております。委員の氏名等は次のとおりです。
委員長 加世多 達也(独立社外取締役)
委員 池田 和男 (代表取締役社長)
委員 松村 篤樹 (独立社外取締役)
委員 山口 敏彦 (独立社外監査役)
・委任された権限の内容
イ.(ロ)ⅳ(ⅰ)の記載のとおりであります。
・権限を委任した理由
委員の過半数が独立社外役員で構成され、独立社外役員が委員長を務める人事報酬諮問委員会において個人別の報酬等を審議し決定することにより、報酬決定手続きの客観性・透明性をより確保できるものと判断したためであります。
・権限が適切に行使されるようにするための措置
イ.(ロ)ⅳ(ⅱ)の記載のとおりであります。
(ロ)旧決定方針における委任に関する事項
・委任を受けた者の氏名並びに地位及び担当
代表取締役社長 池田 和男
・委任された権限の内容
イ.(イ)の記載のとおりであります。
・権限を委任した理由
代表取締役社長はグループ全体の業績や個々の取締役の職務執行状況を俯瞰的に把握しており、業績状況などを考慮要素とする賞与の決定を行うのに適格と判断したためです。
・権限が適切に行使されるようにするための措置
イ.(イ)の記載のとおりであります。
ハ.監査役の報酬について
監査役の報酬につきましては、株主総会で承認された報酬総額の限度額内で、監査役の協議によって決定することとしております。
ニ.役員報酬の決定に係る手続き
当社は、取締役及び監査役の報酬額の決定については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内としております。取締役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第50回定時株主総会において年額300,000千円以内(使用人分給与を除く)、監査役の報酬限度額は、1999年6月29日開催の第32回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
当事業年度の役員報酬等に関する取締役会及び人事報酬諮問委員会の活動内容は以下のとおりであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等には、兼務する執行役員の報酬を含めて記載しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
(イ)方針の決定方法等
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、当該決定方針の内容についてあらかじめ人事報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
なお、(ロ)に記載のとおり、上記の取締役会で決議された決定方針(以下「新決定方針」といいます。)においては、取締役の個人別の報酬等の内容は人事報酬諮問委員会が決定するものとしておりますが、当該取締役会の決議前における決定方針(以下「旧決定方針」といいます。)においては、取締役の個人別の報酬等は、人事報酬諮問委員会の答申を経たうえで、また、当該報酬等のうち賞与については取締役会が定めた賞与総額の範囲内で、取締役会から委任を受けた代表取締役がその金額を決定するものとしておりました。
当社は、独立社外役員を委員長とする人事報酬諮問委員会に対して取締役の個人別の報酬等の決定権限を委任するほうが、より決定の客観性・透明性が高まると判断し、当事業年度中において方針の変更を行ったものであります。
(ロ)新決定方針の内容の概要
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬及び短期インセンティブとしての賞与とで構成する。
ⅱ.取締役の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ)基本報酬
月例の金銭支給とし、役員内規において役位別に定める金額を基準に、世間相場、従業員とのバランス及び会社の業績などを考慮し決定する。
(ⅱ)賞与
金銭支給とし、役員内規において役位別に定める金額を基準に、世間相場、従業員とのバランス及び会社の業績に加え、単年度の業績目標の着実な達成を促すインセンティブとなるよう、業績予想の達成状況などを考慮し決定する。賞与の支給時期は、概ね、当社の決算短信の承認に係る取締役会の決議後とする。
ⅲ.金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等は、ⅱ(ⅰ)及び(ⅱ)記載の報酬等のみで構成するものとする。
ⅳ.取締役の個人別の報酬等の内容決定にかかる委任に関する事項
(ⅰ)取締役の個人別の基本報酬及び賞与の金額は人事報酬諮問委員会が決定するものとし、人事報酬諮問委員会の委員を務める取締役及び監査役は、取締役会の決議に基づき、当該決定についての委任を受けるものとする。
(ⅱ)(ⅰ)の権限が適切に行使されるよう、人事報酬諮問委員会は、その委員の過半数を独立社外役員で構成し、委員長は独立社外役員から選定するものとする。また、取締役の個人別の報酬等の決定にあたって、委員である独立社外役員は、各取締役に対して面談を含む活動成果の評価を行うものとし、人事報酬諮問委員会は、上記の評価の結果を踏まえ、当該決定を行うものとする。
(ハ)個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うと取締役会が判断した理由
取締役会は、新決定方針のもとで決定された取締役の個人別の報酬等について、その決定の委任を受けた人事報酬諮問委員会の決定方法が、取締役会で決議された新決定方針と整合していることを確認し、また、取締役の個人別の報酬等の決定理由の概要について、人事報酬諮問委員会より報告を受け当該理由を確認していることから、当該報酬等の内容は、新決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、旧決定方針のもとで決定された取締役の個人別の報酬等については、その決定の委任を受けた代表取締役が、旧決定方針の定める決定方法に従い決定したこと、また賞与については、取締役会で決議された賞与総額の範囲内で個別の賞与額が決定されたことを、取締役会においてそれぞれ確認したことから、当該報酬等の内容は旧決定方針に沿うものと判断しております。
ロ.個人別の報酬等の内容の委任に関する事項
(イ)新決定方針における委任に関する事項
・委任を受けた者の氏名並びに地位及び担当
取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する委任を受けた人事報酬諮問委員会の委員は、社長及び独立社外役員で構成され、その委員長は独立社外役員から選任されております。委員の氏名等は次のとおりです。
委員長 加世多 達也(独立社外取締役)
委員 池田 和男 (代表取締役社長)
委員 松村 篤樹 (独立社外取締役)
委員 山口 敏彦 (独立社外監査役)
・委任された権限の内容
イ.(ロ)ⅳ(ⅰ)の記載のとおりであります。
・権限を委任した理由
委員の過半数が独立社外役員で構成され、独立社外役員が委員長を務める人事報酬諮問委員会において個人別の報酬等を審議し決定することにより、報酬決定手続きの客観性・透明性をより確保できるものと判断したためであります。
・権限が適切に行使されるようにするための措置
イ.(ロ)ⅳ(ⅱ)の記載のとおりであります。
(ロ)旧決定方針における委任に関する事項
・委任を受けた者の氏名並びに地位及び担当
代表取締役社長 池田 和男
・委任された権限の内容
イ.(イ)の記載のとおりであります。
・権限を委任した理由
代表取締役社長はグループ全体の業績や個々の取締役の職務執行状況を俯瞰的に把握しており、業績状況などを考慮要素とする賞与の決定を行うのに適格と判断したためです。
・権限が適切に行使されるようにするための措置
イ.(イ)の記載のとおりであります。
ハ.監査役の報酬について
監査役の報酬につきましては、株主総会で承認された報酬総額の限度額内で、監査役の協議によって決定することとしております。
ニ.役員報酬の決定に係る手続き
当社は、取締役及び監査役の報酬額の決定については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内としております。取締役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第50回定時株主総会において年額300,000千円以内(使用人分給与を除く)、監査役の報酬限度額は、1999年6月29日開催の第32回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
当事業年度の役員報酬等に関する取締役会及び人事報酬諮問委員会の活動内容は以下のとおりであります。
| 審議内容 | 人事報酬諮問委員会 | 取締役会 |
| 第53期役員賞与 | 2020年4月 | 2020年4月 |
| 第53回定時株主総会議案となる役員人事の指名 | 2020年5月 | 2020年5月 |
| 取締役の月例報酬 | 2020年6月 | 2020年6月 |
| 執行役員の指名 | 2020年9月 | 2020年10月 |
| 独立社外役員による取締役等に対する個別面談 | 2021年1月 | - |
| 執行役員の指名、執行役員の月例報酬、取締役の個人別の報酬等の決定方針の変更 | 2021年2月 | 2021年2月 |
| 第54回定時株主総会議案となる役員人事の指名 | 2021年2月 | 2021年3月 |
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 134,615 | 120,437 | - | 14,178 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 20,264 | 18,264 | - | 2,000 | - | 2 |
| 社外取締役 | 7,100 | 6,300 | - | 800 | - | 2 |
| 社外監査役 | 8,144 | 7,344 | - | 800 | - | 2 |
(注)取締役の報酬等には、兼務する執行役員の報酬を含めて記載しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。