有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 1 自己株式3,486,071株は「個人その他」に34,860単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれております。
なお、自己株式3,486,071株は株主名簿記載上の株式数であり、2026年3月31日現在の実質所有株式数は3,483,167株であります。「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式261,763株は実質所有株式には含めておりません。
2 証券保管振替機構名義の6,172株は、「その他の法人」に61単元、「単元未満株式の状況」に72株含まれております。
3 「金融機関」の欄には、「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する自己株式2,617単元が含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | 21 | 19 | 114 | 194 | 15 | 7,091 | 7,454 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 154,338 | 5,710 | 106,702 | 311,559 | 34 | 171,026 | 749,369 | 75,640 |
| 所有株式数の 割合(%) | ― | 20.60 | 0.76 | 14.24 | 41.58 | 0.00 | 22.82 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式3,486,071株は「個人その他」に34,860単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれております。
なお、自己株式3,486,071株は株主名簿記載上の株式数であり、2026年3月31日現在の実質所有株式数は3,483,167株であります。「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式261,763株は実質所有株式には含めておりません。
2 証券保管振替機構名義の6,172株は、「その他の法人」に61単元、「単元未満株式の状況」に72株含まれております。
3 「金融機関」の欄には、「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する自己株式2,617単元が含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 176,000,000 |
| 計 | 176,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登 録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 75,012,540 | 75,012,540 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 75,012,540 | 75,012,540 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
但し、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に通知又は公告する。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 ①新株予約権者は、割当日後3年間は新株予約権を行使することができない。但し、当社の取締役の地位を喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から10年間に限り新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。但し、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
③上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 2022年1月1日付及び2024年4月1日付でそれぞれ普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 2015年7月31日 | 2016年7月29日 | 2017年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 (社外取締役を除く)4 | 当社の取締役 (社外取締役を除く)5 | 当社の取締役 (社外取締役を除く)5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 65 (注)1 | 63 (注)1 | 46 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 26,000 | 普通株式 25,200 | 普通株式 18,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。 | ||
| 新株予約権の行使期間※ | 2015年8月18日 ~2065年8月17日 | 2016年8月18日 ~2066年8月17日 | 2017年8月17日 ~2067年8月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 817 資本組入額 409 (注)2 | 発行価格 826 資本組入額 413 (注)2 | 発行価格 1,196 資本組入額 598 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | ||
| 決議年月日 | 2018年7月10日 | 2019年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 (社外取締役を除く)6 | 当社の取締役 (社外取締役を除く)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 37 (注)1 | 30 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 14,800 | 普通株式 12,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年7月27日 ~2068年7月26日 | 2019年7月26日 ~2069年7月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,694 資本組入額 847 (注)2 | 発行価格 1,902 資本組入額 951 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
但し、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に通知又は公告する。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 ①新株予約権者は、割当日後3年間は新株予約権を行使することができない。但し、当社の取締役の地位を喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から10年間に限り新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。但し、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
③上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 2022年1月1日付及び2024年4月1日付でそれぞれ普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 株式分割(無償1:2)
2 2023年1月17日開催の取締役会決議により、2023年1月31日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が1,100,000株減少しております。
3 2024年3月12日開催の取締役会決議により、2024年3月29日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が400,000株減少しております。
4 2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。これにより、発行済株式総数は、39,876,270株増加し、79,752,540株となっております。
5 2025年5月14日開催の取締役会決議により、2025年5月30日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が4,400,000株減少しております。
6 2026年3月11日開催の取締役会決議により、2026年3月31日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が340,000株減少しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2022年1月1日 (注)1 | 20,688,135 | 41,376,270 | ― | 5,075 | ― | 5,469 |
| 2023年1月31日 (注)2 | △1,100,000 | 40,276,270 | ― | 5,075 | ― | 5,469 |
| 2024年3月29日 (注)3 | △400,000 | 39,876,270 | ― | 5,075 | ― | 5,469 |
| 2024年4月1日 (注)4 | 39,876,270 | 79,752,540 | ― | 5,075 | ― | 5,469 |
| 2025年5月30日 (注)5 | △4,400,000 | 75,352,540 | ― | 5,075 | ― | 5,469 |
| 2026年3月31日 (注)6 | △340,000 | 75,012,540 | ― | 5,075 | ― | 5,469 |
(注)1 株式分割(無償1:2)
2 2023年1月17日開催の取締役会決議により、2023年1月31日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が1,100,000株減少しております。
3 2024年3月12日開催の取締役会決議により、2024年3月29日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が400,000株減少しております。
4 2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。これにより、発行済株式総数は、39,876,270株増加し、79,752,540株となっております。
5 2025年5月14日開催の取締役会決議により、2025年5月30日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が4,400,000株減少しております。
6 2026年3月11日開催の取締役会決議により、2026年3月31日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が340,000株減少しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が6,100株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数61個が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式が261,700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、当該株式に係る議決権の数2,617個が含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 714,538 | ― | ||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 75,012,540 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 714,538 | ― |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が6,100株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数61個が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式が261,700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、当該株式に係る議決権の数2,617個が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注)1 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,900株(議決権の数29個)があります。なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含めております。
2 「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式は、上記自己保有株式には含まれておりません。
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数 の合計(株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| アズワン株式会社 | 大阪市西区江戸堀 二丁目1-27 | 3,483,100 | ― | 3,483,100 | 4.64 |
| 計 | ― | 3,483,100 | ― | 3,483,100 | 4.64 |
(注)1 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,900株(議決権の数29個)があります。なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含めております。
2 「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式は、上記自己保有株式には含まれておりません。